○羽後町ふるさと水と土保全基金条例
平成六年三月十七日
羽後町条例第四号
(設置)
第一条 中山間地域の活性化を図るため、土地改良施設の有する多面的機能を保全し、併せて同施設の利活用に係る集落住民共同活動の強化に関する事業に充てる資金として、羽後町ふるさと水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第二条 基金の額は、一〇、〇〇〇千円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額を増加するものとする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えて保管することができる。
(運用収益の処理及び使途)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、土地改良施設の有する多面的機能を保全し、併せて同施設の利活用に係る集落住民共同活動の強化に関する事業に要する経費並びに基金の管理に要する経費に充てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れることができる。
(繰替運用)
第五条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第六条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。
一 第一条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。
二 預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第一一号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。