○羽後町介護保険財政調整基金条例

平成十二年三月三日

羽後町条例第二六号

(設置)

第一条 介護保険の健全な財政運営に資するため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第二条 毎年度基金として積み立てる額は、介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替の運用)

第五条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第六条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

 介護給付及び予防給付に要する費用が不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

 災害等により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

 保健福祉事業に要する経費に充てるとき。

 前三号に掲げる場合のほか、預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第一一号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

羽後町介護保険財政調整基金条例

平成12年3月3日 条例第26号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月3日 条例第26号
平成14年3月27日 条例第11号
平成16年2月25日 条例第10号