○羽後町教育委員会会議傍聴人規則
昭和三十三年八月二十九日
羽後町教育委員会規則第二号
第一条 羽後町教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名、職業その他教育長の必要と認める事項を告げ教育長の許可を受け係員の指示に従い所定の席に着かなければならない。
第二条 次の各号の一に該当する者は、傍聴を許さない。
一 酩酊していると認められる者
二 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
三 前二号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
第三条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに傍聴席を離れること。
二 私語、談話又は拍手等をすること。
三 議事に批判を加え又は賛否を表明すること。
四 飲食又は喫煙すること。
五 帽子をかぶること。
六 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
第四条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
第五条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年教育委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年教育委員会規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(羽後町教育委員会会議傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)
4 この規則の施行の際現に在職する教育長が、改正法附則第二条第一項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定の適用を受ける間、第三条の規定による改正後の羽後町教育委員会会議傍聴人規則第一条、第二条第三号、第四条及び第五条の規定は適用せず、第三条の規定による改正前の羽後町教育委員会会議傍聴人規則第一条、第二条第三号、第四条及び第五条の規定は、なおその効力を有する。