○羽後町教育委員会表彰規則

昭和三十二年十月十一日

羽後町教育委員会規則第三号

第一条 羽後町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の行う表彰は、この規則の定めるところによる。

第二条 表彰は個人又は団体であって、次の各号の一に該当する教育、学術及び文化に関し、功績顕著なもの、他の模範と認められるものその他表彰するに足ると認められるものに対し、教育長の推薦に基づき、教育委員会がこれを行う。

 多年学校教育に従事し、その成績顕著なもの

 多年社会教育に従事し、その成績顕著なもの

 多年学校、体育及び社会体育の普及、保健、衛生教育に従事し、その成績顕著なもの

 教育関係事務に従事する職員又は文化団体の役職員並びにその構成者であって、職務に精励し、功労あるもの

 本町教育上特に有益な調査研究、発明発見又は工夫考案したもの

 教育のため、私財を寄附し、功績顕著なもの

 前各号のほか、善事、善行あるもの又は社会教化事業に力を尽し功労あるもの

 学校その他の教育機関及び団体等にして成績顕著なもの

 その他教育委員会が表彰することが適当であると認めるもの

第三条 学校の児童、生徒であって次の各号の一に該当するものがあるときは、教育委員会が表彰する。

 有益な調査研究、発明発見又は工夫考案したもの

 特に他の模範となる行為のあったもの

第四条 学校長、公民館長は、前二条に該当するものがあると認めたときは、別記様式による調書を添えて、第二条該当の場合は毎年九月末日まで、前条該当の場合は、毎年三月十日までに教育長に具申するものとする。

2 前条第二号の場合その他特別の事情がある場合は、その都度具申するものとする。

3 具申後その事項に異動を生じたときは、速やかに報告するものとする。

第五条 表彰は、表彰状を授与してこれを行い、その旨を町広報に登載する。

2 前項の表彰には、副賞を授与することができる。

3 表彰されるべきものが、その表彰前に死亡したときは追彰する。

第六条 表彰は、毎年十一月三日又はその前後に行う。ただし、第三条の場合その他教育委員会が必要と認めたときは、随時にこれを行うことができる。

第七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年教育委員会規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

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羽後町教育委員会表彰規則

昭和32年10月11日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和32年10月11日 教育委員会規則第3号
平成27年3月9日 教育委員会規則第1号