○羽後町教育委員会に対する事務委任に関する規則
昭和三十四年四月二十五日
羽後町規則第五号
町長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十二条に規定する町長の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる事務を地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づき、羽後町教育委員会に委任する。
一 職員の給料、職員手当等及び共済費の支出負担行為及び支出命令に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、一件の金額が三十万円以下の支出負担行為及び支出命令に関すること。
三 一件の金額が三十万円以下の歳入の調定に関すること。
四 一件の予定価格が三十万円以下の契約に関すること。
五 羽後町コミュニティセンターの管理に関すること。
六 羽後町介護予防拠点施設の管理に関すること。
七 羽後町文化交流施設の管理運営に関すること。
八 羽後町明治交流施設の管理運営に関すること。
九 教育委員会の所管する施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
十 市町村への権限移譲の推進に関する条例(平成十六年秋田県条例第七十一号。以下「県条例」という。)に規定する権限移譲対象事務のうち次に掲げる事務
イ 市町村の設置する幼稚園の設置廃止等の届出の受理に係る県条例別表第二十九の二に掲げる事務
ロ 私立の幼稚園の設置廃止等の認可に係る県条例別表第三十に掲げる事務
ハ 学校法人(私立の幼稚園の設置を目的として設立されるものに限る。)の設立の認可に係る県条例別表第三十一に掲げる事務
ニ 県指定史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可に係る県条例別表第七十二の三に掲げる事務
十一 総合教育会議に関すること。
十二 学校給食に要する経費の負担金の徴収に関すること。
附則
この規則は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附則(昭和三九年規則第一三号)
この規則は、昭和三十九年四月十五日から施行する。
附則(昭和四六年規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年規則第四号)
この規則は、昭和五十六年十一月一日から施行する。
附則(昭和六一年規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第一三号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第四号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第六号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第二二号)
この規則は、平成十八年七月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年規則第三号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年七月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第五号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第一九号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第七号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第二一号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。