○教育長に対する事務委任規則
昭和三十一年十月一日
羽後町教育委員会規則第四号
第一条 羽後町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
一 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
二 学校、公民館、図書館及び教育機関の設置、廃止及び変更を決定すること。
三 一件百万円を超える教育財産の取得を申出ること。
四 県費負担教職員(条件付採用者を除く。)の懲戒及び県費負担教職員たる校長・教頭の任免その他の進退について内申すること。
五 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
六 前二号に定めるもののほか人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。
七 公民館長、図書館長、歴史民俗資料館長及び民話伝承館長の任免を行うこと。
八 教育次長及び参事の任免を行うこと。
九 各種教育施設の敷地を選定すること。
十 一件百万円以上の工事の計画を策定すること。
十一 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
十二 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申出ること。
十三 社会教育委員、社会教育指導員、公民館運営審議会委員、スポーツ推進委員及び文化財保護審議会委員を委嘱すること。
十四 図書館協議会委員を任命すること。
十五 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
十六 学齢児童生徒の就学すべき学校の通学区域を設定し又はこれを変更すること。
十七 羽後町歴史民俗資料館運営協議会委員を委嘱すること。
十八 羽後町教育支援委員会委員を委嘱すること。
十九 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価に関すること。
二十 羽後町教育行政評価委員会委員を委嘱すること。
二十一 羽後町いじめ問題対策連絡協議会委員を委嘱し、又は任命すること。
二十二 羽後町学校運営協議会委員を委嘱し、又は任命すること。
第二条 教育長は、前条の規定により委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
2 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会に諮ることができる。
第三条 教育長は、第一条各号に掲げる事項について緊急を要するため教育委員会の会議を開く時間的余裕がないと認めるときは、臨時に代理して当該事項を処理することができる。
2 教育長は、前項の規定により処理したときは、次の教育委員会の会議においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年教育委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年教育委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年教育委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、体育指導委員の任命については、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則(昭和四九年教育委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年十一月一日から適用する。
附則(昭和五〇年教育委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年五月一日から適用する。
附則(昭和五一年教育委員会規則第四号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年教育委員会規則第四号)
この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年教育委員会規則第五号)
この規則は、昭和五十六年十一月一日から施行する。
附則(昭和六一年教育委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年教育委員会規則第三号)
この規則は、平成三年八月一日から施行する。
附則(平成五年教育委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年教育委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年教育委員会規則第五号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成一二年教育委員会規則第二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一五年教育委員会規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年教育委員会規則第三号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年教育委員会規則第一号)
この規則は、平成二十一年七月十日から施行する。
附則(平成二三年教育委員会規則第四号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年教育委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年教育委員会規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(教育長に対する事務委任規則の一部改正に伴う経過措置)
6 この規則の施行の際現に在職する教育長が、改正法附則第二条第一項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定の適用を受ける間、第六条の規定による改正後の教育長に対する事務委任規則第二条の規定は適用せず、第六条の規定による改正前の教育長に対する事務委任規則第二条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二八年教育委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年教育委員会規則第五号)
この規則中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和三年教育委員会規則第二号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。