○羽後町教育委員会決裁規則
昭和四十二年九月八日
羽後町教育委員会規則第四号
(趣旨)
第一条 羽後町教育委員会(以下「教育委員会」という。)における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(決裁の手続)
第二条 事務は、原則として順次に担当の上席者を経て、直接上司の決定及び関係課の合議を経て教育長の決裁を受けなければならない。
(教育長の決裁事項)
第三条 教育委員会の事務のうち重要な事項及び異例若しくは疑義ある事項又は新規な事項については、すべて教育長の決裁を経なければならない。
2 前項のほか、定例に属するもの又は軽易なものは、教育次長が専決するものとする。
(教育次長の専決事項)
第四条 教育次長が専決できる事項は、次のとおりとする。
一 文書の収受、配付及び発送に関すること。
二 文書の保存に関すること。
三 公印の保管に関すること。
四 図書、書庫の監守に関すること。
五 出勤等に関すること。
六 予算に定めてある国庫補助、県補助の申請に関すること。
七 定例に属し、かつ、重要でない事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答及び報告に関すること。
八 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。
九 軽易な事件に関する所属職員の復命を受けること。
十 軽易な事項に関する届出の受理及び処分に関すること。
十一 各種台帳の調製及び備付に関すること。
十二 所属職員の事務分担に関すること。
十三 所属職員の事務引継に関すること。
十四 所属職員の特殊勤務命令、時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
十五 使用料及び手数料の徴収に関すること。
十六 電話の市外通話に関すること。
十七 職員の管内出張及び二日以内の管外出張を命ずること。
十八 職員(教育次長の職にある者を除く。)の三日以内の有給休暇の承認に関すること。
十九 職員の勤務を要しない日の指定及び振替え並びに代休日の指定に関すること。
二十 一件三十万円以下の歳入の調定に関すること。
二十一 一件三十万円以下の支出負担行為及び支出命令に関すること。
二十二 一件三十万円以下の契約に関すること。
二十三 児童、生徒の就学、入学及び転学に関すること。
二十四 定例的な学校行事等に関する諸願、届出に関すること。
二十五 社会教育団体の連絡調整に関すること。
二十六 社会教育機関の定例的な行事報告に関すること。
(代理決裁)
第五条 教育長が不在のときは、教育次長がその事務を代理決裁することができる。
2 専決者たる教育次長が不在のときは、次の順序による者がその事務を代理決裁することができる。
一 参事
二 班長
三 主幹
四 前三号に掲げる者のほか、教育次長が指定する者
(代理決裁についての特例)
第六条 前条の場合においても、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの、又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項は、代理決裁してはならない。
(代理決裁後の手続)
第七条 代理決裁した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年教育委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年七月一日から適用する。
附則(昭和五一年教育委員会規則第五号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年教育委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年教育委員会規則第三号)
この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年教育委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年教育委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年教育委員会規則第六号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成九年教育委員会規則第二号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年教育委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年教育委員会規則第四号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一五年教育委員会規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教育委員会規則第二号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二三年教育委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年教育委員会規則第八号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和二年教育委員会規則第三号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年教育委員会規則第三号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。