○町立学校設置条例

昭和三十九年三月九日

羽後町条例第一六号

(設置)

第一条 この条例により、町立学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に定める学校のうち町立小学校及び中学校をいう。以下同じ。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 町立学校の名称及び位置は、別表第一及び別表第二のとおりとする。

(委任)

第三条 町立学校の組織、運営及び管理については、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四七年条例第七号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第七号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行し、町立西馬音内小学校については、昭和五十年九月二十一日から、町立元西小学校については、昭和五十年八月二十一日からそれぞれ適用する。

(昭和五二年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年十月六日から適用する。

(昭和五五年条例第九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五八年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十八年六月一日から適用する。

(平成二年条例第六号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年条例第一二号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年条例第二二号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年条例第七号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第二〇号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第二〇号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第一九号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第一五号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(羽後町立学校給食共同調理場設置条例の一部改正)

2 羽後町立学校給食共同調理場設置条例(昭和四十四年羽後町条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽後町公民館設置条例の一部改正)

3 羽後町公民館設置条例(昭和三十年羽後町条例第四十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽後町立公民館使用料徴収条例の一部改正)

4 羽後町立公民館使用料徴収条例(昭和三十年羽後町条例第七十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二六年条例第一四号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

小学校

名称

位置

町立西馬音内小学校

羽後町西馬音内字祭ノ神一九

町立三輪小学校

羽後町貝沢字拾三本塚七

町立羽後明成小学校

羽後町足田字大谷地二二三

町立高瀬小学校

羽後町田代字畑中四五

別表第二(第二条関係)

中学校

名称

位置

町立羽後中学校

羽後町字雄勝野一

町立学校設置条例

昭和39年3月9日 条例第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月9日 条例第16号
昭和47年3月11日 条例第7号
昭和50年3月25日 条例第7号
昭和50年10月14日 条例第16号
昭和52年3月28日 条例第10号
昭和55年5月21日 条例第9号
昭和58年6月22日 条例第8号
平成2年3月26日 条例第6号
平成5年3月31日 条例第12号
平成5年12月24日 条例第22号
平成7年3月30日 条例第7号
平成13年12月26日 条例第20号
平成15年9月25日 条例第20号
平成16年10月1日 条例第19号
平成18年3月24日 条例第15号
平成19年3月26日 条例第7号
平成26年8月13日 条例第14号