○町立学校設置条例
昭和三十九年三月九日
羽後町条例第一六号
(設置)
第一条 この条例により、町立学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に定める学校のうち町立小学校及び中学校をいう。以下同じ。)を設置する。
(委任)
第三条 町立学校の組織、運営及び管理については、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年条例第七号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第七号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行し、町立西馬音内小学校については、昭和五十年九月二十一日から、町立元西小学校については、昭和五十年八月二十一日からそれぞれ適用する。
附則(昭和五二年条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年十月六日から適用する。
附則(昭和五五年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則(昭和五八年条例第八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十八年六月一日から適用する。
附則(平成二年条例第六号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年条例第一二号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成五年条例第二二号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年条例第七号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第二〇号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第二〇号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第一九号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第一五号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
(羽後町立学校給食共同調理場設置条例の一部改正)
2 羽後町立学校給食共同調理場設置条例(昭和四十四年羽後町条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(羽後町公民館設置条例の一部改正)
3 羽後町公民館設置条例(昭和三十年羽後町条例第四十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(羽後町立公民館使用料徴収条例の一部改正)
4 羽後町立公民館使用料徴収条例(昭和三十年羽後町条例第七十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二六年条例第一四号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
小学校
名称 | 位置 |
町立西馬音内小学校 | 羽後町西馬音内字祭ノ神一九 |
町立三輪小学校 | 羽後町貝沢字拾三本塚七 |
町立羽後明成小学校 | 羽後町足田字大谷地二二三 |
町立高瀬小学校 | 羽後町田代字畑中四五 |
別表第二(第二条関係)
中学校
名称 | 位置 |
町立羽後中学校 | 羽後町字雄勝野一 |