○羽後町教育支援委員会規則
平成五年十月十二日
羽後町教育委員会規則第四号
(設置)
第一条 特別な支援の必要があると思われる児童生徒に対し、適正な就学を図るため、羽後町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第二条 委員会は、羽後町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の要請に応じて、次の事項に関する審議及び指導を行う。
一 特別な支援の必要があると思われる児童生徒の適正就学に関すること。
二 特別な支援の必要があると思われる児童生徒に係る調査及び教育相談に関すること。
三 特別支援教育の推進に関すること。
(組織)
第三条 委員会は、次に掲げる者のうちから羽後町教育委員会が委嘱する委員二十名以内で組織する。
一 医師
二 学識経験者
三 関係教育機関職員
四 関係行政機関職員
(任期)
第四条 委員の任期は、一年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第五条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第六条 委員会は、教育長が招集し、会長がその議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(緊急事項)
第七条 緊急を要する事項については、会長、副会長及び関係委員の協議により決定することができる。
2 前項の規定により決定した事項については、次の委員会に報告しなければならない。
(専門調査員)
第八条 委員会に、専門の事項についての検査又は調査をするため専門調査員を置くことができる。
2 専門調査員は、教育長が委嘱する。
3 専門調査員の任期は、当該専門事項に関する検査又は調査の期間とする。
(庶務)
第九条 委員会の庶務は、羽後町教育委員会事務局で処理する。
(その他)
第十条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年教育委員会規則第二号)
この細則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成三一年教育委員会規則第二号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。