○羽後町立中学校遠距離通学費補助金交付要綱

平成四年十一月九日

(目的)

第一条 この要綱は、羽後町立中学校に通学する遠距離通学生徒の通学費の一部を助成することを目的とする。

(対象者)

第二条 補助金の対象者は、町立の中学校に通学する通学距離が片道五キロメートル以上の生徒とする。ただし、要保護の生徒は除く。

(通学距離)

第三条 通学距離の算定は、生徒の居住地から学校に至る通学路のうち、最短距離によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、羽後町教育委員会スクールバス運行規程(平成三年羽後町教育委員会規程第三号)に定めるスクールバス及び羽後町教育委員会が委託等により運行する通学用バスを利用する区間の通学距離については、補助対象の通学距離から除外する。

(通学費の支給区分)

第四条 補助金は、次に掲げる区分により支給する。

 準要保護生徒のうち、通学距離五キロメートル以上六キロメートル未満の生徒については、一人年額四五、〇〇〇円、六キロメートル以上八キロメートル未満の生徒については、一人年額五二、〇〇〇円、八キロメートル以上の生徒については、一人年額五九、〇〇〇円

 前号に定める以外の生徒のうち、通学距離五キロメートル以上六キロメートル未満については、一人年額二二、五〇〇円、六キロメートル以上八キロメートル未満の生徒については、一人年額二六、〇〇〇円、八キロメートル以上の生徒については、一人年額二九、五〇〇円

(補助金の交付時期)

第五条 補助金は、毎年十一月十五日まで生徒の保護者に交付する。

1 この要綱は、平成四年十一月九日から施行し、平成四年四月一日から適用する。

2 羽後町立中学校遠距離通学費補助金交付要綱(昭和五十五年二月十九日)は廃止する。

(平成五年七月八日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。

(平成六年一〇月三〇日)

この要綱は、平成六年十月三十日から施行し、平成六年四月一日から適用する。

羽後町立中学校遠距離通学費補助金交付要綱

平成4年11月9日 種別なし

(平成6年10月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成4年11月9日 種別なし
平成5年7月8日 種別なし
平成6年10月30日 種別なし