○羽後町立学校使用規則

昭和三十二年十月十一日

羽後町教育委員会規則第二号

第一条 羽後町立学校(以下「学校」という。)校舎又は校地の使用については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第二条 学校校舎又は校地を使用しようとするものは、別記様式に定める学校使用許可願により学校長の許可を受けなければならない。ただし、学校長は許可した場合は、直ちに羽後町教育委員会(以下「委員会」という。)に報告しなければならない。

第三条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

 建築又はその附属物を毀損するおそれありと認めたとき。

 営利を目的とするもの

 私的行為又は営業宣伝を目的としたもの

 公安の秩序に害を及ぼすものと認められるもの

 学校教育上不適当と認められるもの

 危険若しくは汚損のおそれのある場合

 入場料、会員券等により金銭を徴収する興行類似事業

 前各号に該当しない場合においても委員会において公益に反するおそれありと認めたとき。

2 前項各号に該当する場合であっても教育長が教育上必要と認めるときは、この限りでない。

第四条 使用者が工作物その他の設備を必要とするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

第五条 次の各号の一に該当する場合は使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。ただし、このため使用者に損害を生ずることがあっても委員会はその責に任じない。

 許可を得ずして使用目的を変更したとき。

 使用者又はその代理人がこの規則その他学校長又は委員会の指示した事項に違反したとき。

第六条 使用許可以外の個所に立入ることを禁じ、参集者にして、これを冒すものあるときは、使用者が厳重に取り締らなければならない。

第七条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、その都度委員会が指示する。

第八条 特に夜間使用する場合は、三名以上の警備員を置かなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教育委員会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

羽後町立学校使用規則

昭和32年10月11日 教育委員会規則第2号

(平成元年2月10日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年10月11日 教育委員会規則第2号
平成元年2月10日 教育委員会規則第1号