○羽後町立小中学校教職員被服貸与規程

昭和四十五年七月三十日

羽後町教育委員会規程第四号

(被服の貸与)

第一条 羽後町立小中学校教職員には、この規程の定めるところにより、特別業務又は実験実習指導のための必要な被服を学校長を経て貸与することができる。

(被貸与者の範囲、貸与被服の種類等)

第二条 被服の貸与を受ける職員の範囲並びに貸与する被服の範囲、数量及び貸与期間は、別表に定めるところによる。

(貸与被服の取扱い)

第三条 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、常に善良な注意をもって貸与された被服の使用及び保管につとめなければならない。

(貸与被服の亡失等をした場合の措置)

第四条 被貸与者は、貸与された被服を亡失し、又は損傷したときは、速やかに届け出なければならない。

(貸与被服の返納)

第五条 被貸与者は、離職、職務の内容の変更等により被服の着用を必要としない事由が生じた場合は、当該被服を返納しなければならない。

(貸与台帳)

第六条 教育次長は、被服貸与簿を備え被服貸与の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(補則)

第七条 この規程に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二〇年教育委員会規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第二条関係)

貸与被服

被貸与者の範囲

貸与品名

数量

期間

摘要

一 小学校

理科主任、養護職員及び特別支援学級担当者

白衣

二年

 

二 中学校

理科主任、家庭科主任、技術科主任、養護職員及び特別支援学級担当者

白衣

二年

 

羽後町立小中学校教職員被服貸与規程

昭和45年7月30日 教育委員会規程第4号

(平成20年3月26日施行)