○羽後町立学校給食共同調理場設置条例
昭和四十四年一月十一日
羽後町条例第一号
(設置)
第一条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十条の規定に基づき、児童及び生徒に学校給食を実施するため、その調理等の業務を一括処理する施設として羽後町立学校給食共同調理場(以下「給食センター」という。)を設置する。
(位置)
第二条 給食センターは、羽後町字南西馬音内五番地に置く。
(委任)
第三条 給食センターの管理、運営その他この条例の施行に関して必要な事項は、羽後町教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年条例第一四号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則(平成四年条例第一五号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成七年条例第九号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第二〇号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第一九号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第一五号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第一〇号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第一四号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第二号)
この条例は、令和元年八月一日から施行する。
附則(令和四年条例第七号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。