○羽後町立学校給食共同調理場設置条例

昭和四十四年一月十一日

羽後町条例第一号

(設置)

第一条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十条の規定に基づき、児童及び生徒に学校給食を実施するため、その調理等の業務を一括処理する施設として羽後町立学校給食共同調理場(以下「給食センター」という。)を設置する。

(位置)

第二条 給食センターは、羽後町字南西馬音内五番地に置く。

(委任)

第三条 給食センターの管理、運営その他この条例の施行に関して必要な事項は、羽後町教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第一四号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。

(平成四年条例第一五号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成七年条例第九号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第二〇号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第一九号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第一五号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第一〇号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一四号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年条例第二号)

この条例は、令和元年八月一日から施行する。

(令和四年条例第七号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

羽後町立学校給食共同調理場設置条例

昭和44年1月11日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年1月11日 条例第1号
昭和48年3月29日 条例第14号
平成4年3月5日 条例第15号
平成7年3月30日 条例第9号
平成15年9月25日 条例第20号
平成16年10月1日 条例第19号
平成18年3月24日 条例第15号
平成19年3月26日 条例第7号
平成20年2月22日 条例第10号
平成26年8月13日 条例第14号
令和元年6月17日 条例第2号
令和4年3月22日 条例第7号