○羽後町立学校給食共同調理場運営委員会規程

昭和四十四年一月十一日

羽後町教育委員会規程第二号

(趣旨)

第一条 この規程は、羽後町立学校給食共同調理場運営に関する規則(昭和四十四年羽後町教育委員会規則第一号)第六条の規定に基づき、羽後町立学校給食共同調理場運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第二条 委員会は、羽後町立学校給食共同調理場(以下「給食センター」という。)の運営を適正かつ円滑ならしめるため、次の事業を行う。

 運営に関し必要な事項につき意見をのべること。

 運営に関し諮問にこたえること。

 運営に関し必要な調査研究を行うこと。

 その他委員会が必要と認める事項

(委員会の構成)

第三条 委員会は、委員二十五名以内を以って組織し、委員は、当該小、中学校長、PTA会長及び学識経験者のなかから羽後町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第四条 委員会に次の役員を置く。

 委員長 一名

 副委員長 一名

2 委員長及び副委員長は、運営委員会の互選による。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第五条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(雑則)

第六条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四八年教育委員会規則第五号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十八年六月一日から適用する。

(昭和五八年教育委員会規程第一号)

この規程は、昭和五十八年七月一日から施行する。

(平成二〇年教育委員会規程第二号)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二八年教育委員会規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に開始した事業年度に係る給食費の会計経理の定期及び臨時監査については、なお従前の例による。

羽後町立学校給食共同調理場運営委員会規程

昭和44年1月11日 教育委員会規程第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年1月11日 教育委員会規程第2号
昭和48年6月5日 教育委員会規則第5号
昭和58年6月29日 教育委員会規程第1号
平成20年3月10日 教育委員会規程第2号
平成28年3月14日 教育委員会規程第2号