○羽後町立共同調理場学校栄養職員の服務に関する規則
昭和四十九年十二月十四日
羽後町教育委員会規則第六号
(趣旨)
第一条 この規則は、共同調理場(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設をいう。以下同じ。)に勤務する学校栄養職員(市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十九号)第二条第一項に規定する「学校栄養職員」をいう。以下同じ。)の服務に関する事項を定めるものとする。
(服務の監督)
第二条 西馬音内小学校長(以下「校長」という。)は、学校栄養職員の服務を監督する。
(休日、休日の代休日及び休暇)
第三条 学校栄養職員の休日、休日の代休日及び休暇は「市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十九号)」第二十八条の六の規定により「職員の勤務時間、休暇に関する条例(平成七年秋田県条例三号)」及び「職員の勤務時間、休日及び休暇(平成七年秋田県人事委員会規則八―六)」の規定するところによる。
2 学校栄養職員の休暇(年次休暇並びに出産休暇、保育休暇、生理休暇、結核性疾患による病気休暇及び介護休暇を除く。)は校長が承認する。
3 学校栄養職員の年次休暇は、あらかじめ校長に申し出るものとする。ただし、校長が公務の正常な運営を妨げると認めるときは、他の時期にこれを変更しなければならない。
(週休日及び勤務時間)
第四条 学校栄養職員の週休日及び勤務時間の割振りは校長が定める。
2 日曜日及び土曜日は、週休日とする。
(週休日の振替等)
第五条 市町村立学校職員の給与等に関する条例第二十八条の四の規定による週休日の振替及び半日勤務時間の割り振り変更は、校長が行うものとする。
(職専免除)
第六条 学校栄養職員の服務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年秋田県条例第五号)及びこれに基づく規則により校長が承認する。
(出張)
第七条 学校栄養職員の出張は、校長がこれを命ずる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年十月一日から適用する。
附則(昭和五六年教育委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。
附則(昭和五七年教育委員会規則第五号)
この規則は、昭和五十七年六月二十七日から施行する。
附則(平成元年教育委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年教育委員会規則第四号)
この規則は、平成四年九月一日から施行する。
附則(平成八年教育委員会規則第三号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年教育委員会規則第六号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年教育委員会規則第一〇号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。