○社会教育委員に関する条例
昭和四十二年十二月二十七日
羽後町条例第二二号
(設置)
第一条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号。以下「法」という。)第十五条第一項の規定により羽後町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の定数)
第二条 委員の定数は、十人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、羽後町教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることを妨げない。
(委員長)
第四条 委員の互選により委員長一名を定める。
2 委員長は委員会を代表し、委員の職務を総理する。
(委員の会議)
第五条 委員の会議は、委員長が招集する。
2 委員の半数以上から会議に付すべき事件を示して会議の招集の請求があるときは、委員長はこれを招集しなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、委員の会議に関し必要な事項は、委員が協議して定める。
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年条例第一四号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第九号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。