○羽後町社会教育指導員設置規則

昭和五十年五月二十九日

羽後町教育委員会規則第二号

(設置)

第一条 社会教育の振興充実を図るため、羽後町社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(委嘱)

第二条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を有する者のうちから羽後町教育委員会が委嘱する。

(任期)

第三条 指導員の任期は、一年以内とする。ただし、三年を超えない範囲内で再任することができる。

(職務内容)

第四条 指導員の職務内容は、次のとおりとする。

 婦人学級、家庭教育学級等各種の社会教育に関する学級、講座における直接指導又は学習相談に関すること。

 社会教育関係団体の運営の助言等その育成に関すること。

(勤務日等)

第五条 指導員の勤務日及び服務規律については、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年五月一日から適用する。

(平成一二年教育委員会規則第七号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

羽後町社会教育指導員設置規則

昭和50年5月29日 教育委員会規則第2号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年5月29日 教育委員会規則第2号
平成12年3月31日 教育委員会規則第7号