○羽後町立図書館設置条例
昭和三十三年三月三十一日
羽後町条例第三号
(設置)
第一条 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号。以下「法」という。)に基づき、一般公衆の教育文化に寄与することを目的として羽後町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
一 名称 羽後町立図書館
二 位置 羽後町西馬音内字本町百八番地の一
(分館等の設置)
第三条 図書館に必要があるときは、分館、閲覧所及び配本所などを置くことができる。
(管理)
第四条 図書館は、羽後町教育委員会において管理する。
一 図書、記録その他必要な資料を収集、整理保存し、一般公衆の利用に供すること。
二 他の図書館、学校図書館、学校図書室及び公民館と緊密な連絡を図り、かつ、協力し資料の相互貸借を行うこと。
三 巡回文庫及び貸出に関すること。
四 読書会、研究会、鑑賞会、資料展示会等の主催及び奨励を行うこと。
五 参考資料の発行及び頒布に関すること。
六 時事に関する情報参考資料の紹介及び提供をすること。
七 その他必要な事項
(職員)
第六条 図書館に館長その他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第七条 法第十四条第一項の規定に基づき、羽後町図書館協議会を置く。
2 羽後町図書館協議会の委員(以下「協議会委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。
3 協議会委員の定数は、十人以内とし、その任期は二年とする。ただし、補欠の協議会委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第八条 法及びこの条例に定めるもののほか、図書館の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和三十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。
附則(平成一七年条例第一八号)
この条例は、平成十七年十月四日から施行する。
附則(平成二四年条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の羽後町立図書館設置条例第七条の規定により設置された図書館協議会(以下「従前の図書館協議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日にこの条例による改正後の羽後町立図書館設置条例第七条第二項の規定により羽後町図書館協議会の委員として任命されたものとみなし、その任期は、同条第三項の規定にかかわらず、同日における従前の図書館協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。