○羽後町歴史民俗資料館設置条例
平成三年三月二十六日
羽後町条例第六号
(設置)
第一条 郷土の歴史と伝統的文化財、自然及び習俗に関する資料を収集し、その保存と活用により町民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため羽後町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(位置)
第二条 資料館の位置は、羽後町西馬音内字上川原三十番地の一とする。
(職員)
第三条 資料館に館長その他必要な職員を置く。
(資料館運営協議会)
第四条 資料館に羽後町歴史民俗資料館運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会は委員十名以内で組織し、委員は羽後町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(観覧料)
第五条 資料館の観覧料は、無料とする。
(損害賠償)
第六条 入館者が、資料館の施設、備品及び展示物をき損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理運営に必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成三年教育委員会規則第二号で平成三年八月一日から施行)
附則(平成三一年条例第五号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。