○羽後町歴史民俗資料館資料等取扱規程
平成三年八月一日
羽後町教育委員会規程第一号
(趣旨)
第一条 この規程は、羽後町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の保有管理する歴史と文化財及び自然、習俗に関する資料等(以下「資料等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(資料等の寄贈又は貸付け)
第二条 羽後町歴史民俗資料館管理運営規則(平成三年羽後町教育委員会規則第六号。以下「規則」という。)第八条の規定により、資料館に資料等を寄贈しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。
2 資料館に資料等を一時貸付けようとする者は、資料館が事業等のために借入するものを除き、館長の許可を受けなければならない。
3 寄託を受ける資料等(以下「寄託品」という。)の寄託期間は、二年とする。ただし、館長が必要があると認めるときは、寄託者と協議のうえ期間を短縮し、又は延長することができる。
4 寄託品の館外貸出しをするときは、寄託者の承諾を受けるものとする。
(特別利用の申請手続等)
第四条 学術研究等のため資料等の撮影、模写及び模造等(以下「特別利用」という。)をしようとする者は、特別利用申請書(様式第三号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、館長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、資料等が寄託されたものであるときは、当該寄託者の同意を得た書面、他に著作権者があるときは当該著作権者の同意を得た書面を添付しなければならない。
4 館長は、前項の許可をするときは、次の条件を付すことができる。
一 特別利用によって得たもの(以下この項において「写真資料等」という。)を展示し、又は写真資料等から抄録引用するときは、原資料が資料館の所蔵に係るものであることを適宜な方法で表示すること。
二 無断で写真資料等の再複製、出版物等への掲載、上映若しくは放送をし又は写真資料等若しくはその複製物の譲渡等をしないこと。
三 その他館長が必要と認める事項
5 館長が次の各号の一に該当すると認めるときは、特別利用を許可しないものとする。
一 資料等の保存に影響を及ぼすおそれがあるとき。
二 その他特別利用を許可することが適当でないとき。
(資料等の館外貸出し)
第五条 資料等の館外貸出しを受けようとする者は、資料等館外貸出許可申請書(様式第五号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
一 国又は地方公共団体が設置する博物館、美術館又はこれらに類似する施設
二 前号以外の施設で、博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条の規定による登録を受けた博物館又は同法第三十一条第一項の規定により博物館に相当する施設として指定を受けた施設
三 その他前二号に準ずるもので館長が適当と認める施設
4 資料等の館外貸出しをするときは、次に掲げる条件を付すものとする。
一 貸出許可証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、資料等を汚損、破損又は滅失しないよう善良な管理義務者の注意をもって管理に努めること。
二 資料等の輸送に要する経費又は館外貸出しに伴う費用は、利用者が負担すること。
三 資料等を汚損、破損又は滅失したときは、利用者が損害を賠償すること。
四 その他館長が必要と認める事項
5 資料等の館外貸出期間は、三十日以内とする。ただし、館長が必要があると認めるときは、これを延長することができる。
(委任)
第六条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を得て館長が別に定める。
附則
この規程は、平成三年八月一日から施行する。
附則(令和五年教育委員会規程第一号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。
様式 略