○羽後町スポーツ推進委員に関する規則
昭和四十七年六月五日
羽後町教育委員会規則第三号
(目的)
第一条 この規則は、スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第三十二条第二項の規定に基づき、スポーツ推進委員の服務その他スポーツ推進委員に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第二条 スポーツ推進委員は、本町におけるスポーツの推進のため、次の職務を行う。
一 住民に対してスポーツの実技の指導を行うこと。
二 住民のスポーツ活動を推進するための組織の育成を図ること。
三 スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し協力すること。
四 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツ行事又は事業に関し協力すること。
五 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
六 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツに関する指導及び助言を行うこと。
(定数)
第三条 スポーツ推進委員の定数は、二十名以内とし、羽後町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(任期)
第四条 スポーツ推進委員の任期は、二年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(服務)
第五条 スポーツ推進委員は、相互に連絡協調をはからなければならない。
2 スポーツ推進委員はその職務を遂行するに当たっては、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、社会的信望を得、スポーツに関する深い関心と理解をもち、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第六条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(委任)
第七条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則(平成一二年教育委員会規則第一一号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年教育委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。