○羽後町立学校施設の開放に関する規則
昭和五十三年三月十六日
羽後町教育委員会規則第五号
(目的)
第一条 この規則は、社会教育・文化・スポーツ活動の振興のため、学校教育に支障のない範囲で、学校の施設設備(以下「学校施設」という。)を住民に開放することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
一 学校施設 学校の体育館及び屋外運動場等の施設設備をいう。
二 開放 学校教育に支障のない範囲で、学校施設を住民の利用に供することをいう。
(開放の種類)
第三条 学校施設の開放は、次の二種類とする。
一 羽後町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の企画及び運営のもとに、社会教育・文化・スポーツ活動及び子どもの遊び場の確保等の事業を行うための学校施設の開放
二 社会教育関係団体、文化団体及びスポーツ団体(以下「社会教育関係団体等」という。)が、計画的、継続的に学校施設を利用して行う事業のための学校施設の開放
(開放校の決定等)
第四条 教育委員会は、学校施設の開放を行うときは、当該学校の校長と協議し、次の事項を決定するものとする。
一 開放する学校(以下「開放校」という。)
二 開放する学校施設(以下「開放施設」という。)
三 開放する日及び時間
(管理責任)
第五条 施設の使用を許可した場合の管理責任は、教育委員会とする。
(管理指導員)
第六条 教育委員会は、開放校に管理指導員を置くものとする。
2 管理指導員は、利用団体の中から、教育委員会が委嘱する。
3 管理指導員は、開放施設の管理、開放施設を利用する者(以下「利用者」という。)の危険防止、安全の確保及び利用者に対する指導に当たるものとする。
(運営委員会)
第七条 教育委員会は、学校施設の開放を推進するため、教育委員会に運営委員会を置くものとする。
2 運営委員会は、利用団体及び開放校の代表者並びに関係行政機関の職員をもって構成し、学校施設の開放に関する全体計画の審議及び開放校間の総合調整等を行うものとする。
(利用者等)
第八条 開放施設の利用は、教育委員会が企画及び運営する事業に参加する者及び社会教育関係団体等で、あらかじめ教育委員会に登録されている団体(以下「登録団体」という。)の構成員に限るものとする。
(利用許可)
第九条 登録団体の代表者は、登録団体が学校施設を利用しようとするときは、教育委員会に学校施設利用許可申込書(様式第四号)を提出し許可を受けなければならない。
3 教育委員会は、学校教育に支障のある場合は、前項に定める学校施設利用の許可を取り消すことができる。
(利用の禁止)
第十条 次の各号の一に該当する場合は、学校施設の利用を認めないものとする。
一 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれに反対するための利用その他政治的活動のための利用
二 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用
三 営利を目的とする利用
(行為の禁止)
第十一条 利用者は、開放校において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 施設若しくは設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
二 指定した場所以外の場所に立ち入ること。
三 指定した設備以外の設備を使用すること。
四 指定した時間の範囲を超えて使用すること。
五 指定した場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
六 酒気を帯びた状態で使用し、又は開放施設内で飲酒すること。
七 指定した場所以外の場所において喫煙その他の火気の使用をすること。
八 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いる等他の利用者に迷惑を及ぼすこと。
九 その他管理指導員の指示に従わないこと。
(利用の中止等)
第十二条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合には、利用の中止を命ずること又は登録を取り消すことができる。
一 前条各号の一の規定に違反した場合
二 学校施設の開放の目的に違反した場合
三 教育委員会が別に定める守則等に違反した場合
(原状の回復等)
第十三条 利用者は、利用を終了したとき、又は利用を中止されたときは、速やかにその利用した開放施設を原状に復さなければならない。
2 利用者は、故意又は過失により開放施設を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、損害賠償の責めを負うものとする。
(補則)
第十四条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が、別に定めるものとする。
附則
1 この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
2 学校施設の開放に関する規則(昭和五十二年羽後町教育委員会規則第七号)は、廃止する。
附則(平成元年教育委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年教育委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年教育委員会規則第五号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年教育委員会規則第七号)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。