○羽後町営野球場条例

昭和五十七年三月二十六日

羽後町条例第一〇号

(設置)

第一条 スポーツの普及振興を図り、もって心身の健全な発達に寄与するため、羽後町営野球場(以下「野球場」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

町営三輪球場

羽後町貝沢字拾三本塚二十五番地

町営羽後球場

羽後町雄勝野一番地

(使用の許可)

第二条 野球場を使用しようとする者は、羽後町教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、野球場の管理上必要な条件を付することができる。

(使用料の徴収)

第三条 野球場を使用する者から、別表に定めるところにより、使用料を徴収する。

2 使用料は、野球場を使用させるときに徴収する。

(使用料の不還付)

第四条 すでに徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長は、使用者の責めに帰することのできない事由により、野球場を使用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(使用料の減免)

第五条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(損害賠償義務)

第六条 野球場を使用する者は、野球場の施設若しくはその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(平成三年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽後町行政財産使用料徴収条例、羽後町営野球場条例、羽後町営陸上競技場条例、羽後町多目的研修集会施設条例、羽後町農林産物加工施設設置条例、羽後町道路占用料徴収条例及び羽後町河川管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る使用料、占用料又は採取料について適用し、同日前の許可に係る使用料、占用料又は採取料については、なお従前の例による。

別表(第三条関係)

区分

使用料の額

一 午前又は午後 二時間以内一回につき

五四〇円

二 午前又は午後 半日につき

一、六〇〇円

三 一日使用の場合

三、二〇〇円

備考

この表における使用料については、児童及び生徒は無料とする。

羽後町営野球場条例

昭和57年3月26日 条例第10号

(平成26年4月1日施行)