○羽後町営野球場使用規則
昭和五十七年四月一日
羽後町教育委員会規則第二号
第一条 この規則は、羽後町営野球場条例(昭和五十七年羽後町条例第十号)第七条の規定に基づき、羽後町営野球場(以下「野球場」という。)の使用に関し必要な事項を定める。
第二条 野球場の使用時間は、次のとおりとする。
野球場 | 使用時間 |
三輪野球場 | 午前五時から午後六時まで |
羽後野球場 | 午前五時から午後六時まで |
第三条 野球場を使用しようとする者は、様式第一号による野球場使用許可申請書を使用する一ケ月前に羽後町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。その事項を変更するときもまた同じとする。
第四条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、その使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。この場合、使用者が損害を生じてもその責は負わない。
一 使用許可申請書に偽りの記載があったとき。
二 使用許可の条件に違反したとき。
第五条 使用者は、使用後原状に復し、器具を整備し、係員に引き渡さなければならない。
第六条 教育委員会が使用を許可した後で、町又は教育委員会において、直接使用の必要が生じたときは、教育委員会は使用者と協議し、使用許可を変更し、又は取り消すことができる。
第七条 この規則の施行に関し、必要な事項については、教育委員会が定める。
附則
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(令和四年教育委員会規則第二号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。