○羽後町営陸上競技場使用規則
昭和五十七年四月一日
羽後町教育委員会規則第三号
第一条 この規則は、羽後町営陸上競技場条例(昭和五十七年羽後町条例第十一号)第七条の規定に基づき、羽後町営陸上競技場(以下「陸上競技場」という。)の使用に関し必要な事項を定める。
第二条 陸上競技場の使用時間は次のとおりとする。
陸上競技場 | 使用時間 |
三輪陸上競技場 | 午前八時から午後六時まで |
羽後陸上競技場 | 午前八時から午後六時まで |
第三条 陸上競技場を使用しようとする者は、様式第一号による陸上競技場使用許可申請書を、使用する日の一ケ月前に羽後町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。その事項を変更するときもまた同じとする。
第四条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、その使用を取り消し、又は使用を中止させることができる。この場合使用者が損害を生じてもその責は負わない。
一 使用許可申請書に偽りの記載があったとき。
二 使用許可の条件に違反したとき。
第五条 使用者は、使用後原状に復し器具を整理し、係員に引渡さなければならない。
第六条 教育委員会が使用を許可した後で、町又は教育委員会において直接使用の必要が生じたときは、教育委員会は、使用者と協議し、使用許可を変更し、又は取り消すことができる。
第七条 この規則の施行に関し、必要な事項については教育委員会が定める。
附則
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(令和四年教育委員会規則第三号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。