○羽後町スポーツ賞選考委員会規程

平成六年四月六日

羽後町教育委員会規程第二号

(目的)

第一条 この規程は、羽後町スポーツ賞表彰規則(平成六年羽後町教育委員会規則第二号。以下「表彰規則」という。)第三条の規定に基づき、羽後町スポーツ賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)の職務その他に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第二条 選考委員会は、羽後町教育委員会(以下「教育委員会」という。)より提出された栄光賞、奨励賞、体育功労賞及び体育普及賞に関する資料等を審査し、その結果を教育委員会に報告する。

(組織)

第三条 選考委員会は、次に掲げる委員をもって組織し、定数は十三名以内とする。

 羽後町教育長

 羽後町社会教育委員長

 羽後町体育協会会長及び副会長

 羽後町スポーツ推進委員会会長及び副会長

 秋田県立羽後高等学校校長

 羽後町立小学校校長の代表者

 羽後町立羽後中学校校長

 学識経験者

2 選考委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は互選により定める。

3 委員長は、会議の議長となる。

4 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第四条 会議は、羽後町教育長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(審査基準)

第五条 会議に附された議事の審査基準は、表彰規則第二条に定めるもののほか次の各号のとおりとする。

 スポーツに熱意を持ち素行正しく、明朗にして町民の模範となる者。

 スポーツに深い理解と熱意を持ち、人格高邁にして指導性に富み町民の模範となる者。

 個人及び団体は、羽後町出身の者、羽後町在住の者又は羽後町にある団体及び学校に所属する者を原則とする。

(事務)

第六条 選考委員会の事務は、教育委員会で処理する。

この規程は、平成六年四月一日から施行する。

(平成九年教育委員会規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一六年教育委員会規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二四年教育委員会規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二七年教育委員会規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定の適用を受ける間、この規程による改正後の第三条第一項の規定は適用せず、この規程による改正前の第三条第一項の規定は、なおその効力を有する。

(令和四年教育委員会規程第一号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

羽後町スポーツ賞選考委員会規程

平成6年4月6日 教育委員会規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年4月6日 教育委員会規程第2号
平成9年12月4日 教育委員会規程第2号
平成16年2月25日 教育委員会規程第1号
平成24年1月30日 教育委員会規程第1号
平成27年3月9日 教育委員会規程第1号
令和4年12月19日 教育委員会規程第1号