○羽後町文化財保護条例施行規則

昭和五十七年四月一日

羽後町教育委員会規則第一号

羽後町文化財保護条例施行規則(昭和四十九年羽後町教育委員会規則第七号)の全部を改正する。

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、羽後町文化財保護条例(昭和五十七年羽後町条例第八号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第二章 町指定有形文化財

(指定の申請)

第二条 条例第四条第一項の規定による羽後町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)の指定を受けようとする場合は、町指定有形文化財指定申請書(様式第一号)を羽後町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の町指定有形文化財指定申請書には、写真、実測図、位置図その他資料を添付しなければならない。

(指定の同意)

第三条 条例第四条第二項に規定する同意をした者は、指定同意書(様式第二号)を速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(指定及び解除の通知)

第四条 条例第四条第四項の規定による町指定有形文化財の指定の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を交付して行うものとする。

 名称及び員数

 指定年月日及び指定書の記号番号

 所在の場所

 所有者の氏名又は名称及び住所

 その他必要な事項

2 条例第五条第二項又は第四項の規定による町指定有形文化財の解除の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を交付して行うものとする。

 名称及び員数

 指定年月日及び指定書の記号番号

 所在の場所

 所有者の氏名又は名称及び住所

 指定解除の年月日

 指定解除の事由

 その他必要な事項

(指定書)

第五条 条例第四条により指定したときは、次の各号に掲げる事項を記載した指定書を交付するものとする。

 名称及び員数

 指定年月日

 指定書の記号番号

 建造物であるときは、その構造及び形式

 絵画彫刻、工芸品その他建造物以外のものであるときは、その寸法、重量、材質その他の特徴

 所在の場所

 所有者の氏名又は名称及び住所

2 前項第一号の員数に細目がある場合には、その細目及び同項第四号又は第五号に掲げる事項は指定書の附書に記載するものとする。この場合において、附書は、当該指定書の一部分として取り扱うものとする。

3 前項の附書には、当該指定書の裏面にかけて割印を押すものとする。

4 指定書及びその附書の形式及び記載上の注意は、別表第一及び別表第二のとおりとする。

(指定書の再交付)

第六条 指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれを滅失し、若しくは破損した場合には、指定書再交付申請書(様式第三号)を提出してその再交付を受けることができる。この場合においては、これらの事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書を添付しなければならない。

(管理責任者選任等の届出)

第七条 条例第六条第三項の規定による届出は、管理責任者選任(解任)届出書(様式第四号)を提出して行うものとする。

(所有者変更等の届出)

第八条 条例第七条第一項の規定による届け出は、所有者変更届出書(様式第五号)を提出して行うものとする。この場合においては、指定書を添付しなければならない。

2 前項の届け出には、所有権の移転を証明する書類を添付するものとする。

3 条例第七条第二項の規定による届け出は、第一項の規定を準用する。

(滅失、き損等の届出)

第九条 条例第八条の規定による届け出は、滅失(き損、亡失、盗難)届出書(様式第六号)を提出して行うものとする。

2 き損の場合にあっては、前項の届出書に写真、見取図その他き損の状態を示す書類を添付しなければならない。

(所在の変更の届出)

第十条 条例第九条の規定による届出は、所在変更届出書(様式第七号)を提出して行うものとする。

(現状変更の許可申請書)

第十一条 条例第十二条の規定による許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、現状変更申請書(以下「許可申請書」という。)(様式第八号)を変更しようとする日の二十日前までに教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添付しなければならない。

 現状変更の設計仕様書及び設計書

 現状変更に係わる箇所又は地域の写真

 現状変更に係わる箇所の見取図又は地域の地番及び地ほうを表示した実測図

 現状変更を必要とする理由を証するに足りる資料があるときはその資料

 許可申請書が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

 管理責任者がある場合において許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書

3 条例第十二条の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更に着手し、又はこれを終了したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に報告しなければならない。

4 前項の終了の報告には、その結果を示す写真又は図面を添付するものとする。

(維持の措置の範囲)

第十二条 条例第十二条ただし書の規定により許可を受けることを要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

 町指定有形文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町指定有形文化財をその指定時の原状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。

 町指定有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(修理の届出)

第十三条 条例第十三条の規定による届け出は、修理届出書(様式第九号)を提出して行うものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添付しなければならない。

 設計仕様書

 修理をしようとする箇所又は地域の写真及び図面

3 条例第十三条の規定により届け出を行った者は、届け出に係わる修理が完了したときはその結果を示す写真及び図面を添えて、遅滞なくその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(損失の補償請求)

第十四条 条例第十四条第二項の規定により補償を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した損失補償請求書(以下「請求書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

 名称及び員数

 指定年月日

 所有者の氏名及び住所

 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所

 補償金の額及び算出の基礎

 滅失し、又はき損した町指定有形文化財につき損害保険契約をしていたときは、当該保険証書の記載事項

 その他参考事項

(補償の決定)

第十五条 教育委員会は、請求書の提出があったときは、審査の上、補償を行うか否かを速やかに決定しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により補償を行うことを決定したときは、補償金の額を定め、支払い方法及び時期その他必要な事項とともにこれを補償を受けるべき者に通知しなければならない。

3 教育委員会は、第一項の規定により補償を行わないことを決定したときは、理由を附してその旨を請求書の提出者に通知しなければならない。

(補償金額決定の基準)

第十六条 補償金の額の決定は、次の各号の一に掲げる金額を基準として行うものとする。

 町指定有形文化財が滅失した場合においては、当該町指定有形文化財の時価に相当する金額

 町指定有形文化財がき損した場合においては、当該町指定有形文化財のき損箇所の修理のため必要と認められる経費及び当該町指定有形文化財のき損前の時価と修理後の時価の差額との合計額に相当する金額(当該町指定有形文化財のき損状況により、これを修理することが不適当又は不可能であると認められるときは、き損前の時価とき損後の時価の差額に相当する金額)

2 教育委員会は、前項の基準により、定められるべき補償金の額が当該滅失又はき損により通常生ずべき損害を補償するに足りないと認めるときは、その額を超えて補償金の額を定めることがある。

第三章 町指定無形文化財

(指定の申請)

第十七条 条例第十六条第一項の規定による羽後町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)の指定を受けようとする場合は、町指定無形文化財指定申請書(様式第十号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の町指定無形文化財指定申請書には、写真及びその他資料を添付しなければならない。

(認定書)

第十八条 条例第十六条第二項又は第五項の規定により認定したときは、次の各号に掲げる事項を記載した認定書を交付するものとする。

 名称

 保持者の氏名及び芸名又は雅号等並びに生年月日(保持団体の場合は、代表者の氏名)

 認定の年月日

 指定の要件

 認定書の交付年月日(再交付したときは、交付及び再交付の年月日)

2 認定書の形式及び記載上の注意は、別表第三のとおりとする。

(認定書の再交付)

第十九条 認定書を亡失し、若しくは盗みとられ、又はこれを滅失し、若しくは破損した場合には、認定書再交付申請書(様式第十一号)を提出してその再交付を受けることができる。この場合においては、これらの事実を証明するに足りる書類又は、破損した認定書を添付しなければならない。

(保持者の氏名変更等の届出)

第二十条 条例第十八条の規定により届け出なければならない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

 保持者が氏名、芸名、雅号等を変更したとき又は保持団体が名称、代表者、規約若しくは構成員を変更したとき。

 保持者が住所を変更したとき又は保持団体が事務所の所在地を変更したとき。

 保持者について、その保持する当該町指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

 保持者が死亡したとき又は、保持団体が解散(消滅を含む。)したとき。

2 前項第一号及び第二号の届出は、保持者氏名等(保持団体名称等)変更届出書(様式第十二号)を、第三号の届出は保持者故障届出書(様式第十三号)を、第四号の届出は保持者死亡届出書(様式第十四号)又は保持団体解散届出書(様式第十五号)を提出して行うものとする。この場合においては、認定書を添付しなければならない。

3 第一項第一号から第三号までの規定により届け出があった場合においては、新たに認定書を交付するものとする。

(町指定無形文化財に関する準用規定)

第二十一条 第三章の規定は、町指定無形文化財について準用する。

第四章 町指定有形民俗文化財、町指定無形民俗文化財

(町指定有形民俗文化財の現状変更の届出等)

第二十二条 条例第二十四条の規定による届出は、現状変更届出書(様式第十六号)を提出して行うものとする。

2 前項の届出書には、第十一条第二項各号に掲げる書類、図面及び写真を添付しなければならない。

3 第二条から第十一条までの規定は、町指定有形民俗文化財について準用する。

(町指定無形民俗文化財に関する準用規定)

第二十三条 第十七条の規定は、町指定無形民俗文化財について準用する。

第五章 町指定史跡名勝天然記念物

(指定の申請)

第二十四条 条例第三十条第一項の規定による町指定史跡、町指定名勝又は町指定天然記念物(以下「町指定史跡名勝天然記念物」という。)の指定を受けようとする場合は、町指定史跡名勝天然記念物指定申請書(様式第十七号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の町指定史跡名勝天然記念物申請書には、写真、実測図、位置図その他資料を添付しなければならない。

(土地の所在等の異動の届出)

第二十五条 条例第三十二条の規定による届け出は、所在等異動届出書(様式第十八号)を提出して行うものとする。

(町指定史跡名勝天然記念物に関する準用規定)

第二十六条 第三条及び第四条第七条から第九条まで、第十一条及び第十三条の規定は、町指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第六章 文化財保護審議会

(組織)

第二十七条 羽後町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)において特別な事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、退任するものとする。

(会長等)

第二十八条 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

第七章 雑則

(台帳)

第二十九条 教育委員会は、文化財等の種別ごとに必要な事項を記載した指定、認定及び選定の台帳を備え、写真、図面等を添付しておくものとする。

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(令和四年教育委員会規則第六号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

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羽後町文化財保護条例施行規則

昭和57年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和57年4月1日 教育委員会規則第1号
令和4年3月31日 教育委員会規則第6号