○羽後町ホームヘルパー派遣条例

平成十二年三月三日

羽後町条例第二四号

(目的)

第一条 この条例は、在宅の老人等のいる家庭に対し、ホームヘルパーを派遣することにより日常生活の援助を行い、もってその自立的生活の助長を図ることを目的とする。

(派遣対象者)

第二条 ホームヘルパーの派遣対象者は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による要介護者又は要支援者に該当しない者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 日常生活を営むのに支障があるおおむね六十五歳以上の高齢者

 精神障害のため日常生活を営むのに支障がある精神障害者

(援助の内容)

第三条 ホームヘルパーの行う援助は、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。

 家事援助に関すること。

 衣類の洗濯及び補修

 食事の準備及び世話

 住居の掃除

 身の回りの世話

 生活必需品の買物

 医療機関との連絡及び通院介助

 その他必要な家事援助

 生活及び身上に関する相談及び助言に関すること。

(派遣の申出及び決定)

第四条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は、あらかじめ町長に申出し、派遣の決定を受けなければならない。ただし、緊急を要する場合にあっては、この限りでない。

2 町長は、前項の決定をする場合において、必要な条件を付すことができる。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、派遣を行わないことができる。

 伝染性の疾患があるとき。

 第六条に規定する負担金を滞納しているとき。

 派遣を行うことができないとき又は適当でないと町長が認めたとき。

(派遣決定の取消等)

第五条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その派遣決定を取消し、又は派遣を制限することができる。この場合において、前条第一項の派遣決定を受けた者(以下「利用者」という。)に損害を生ずることがあっても、その責を負わない。

 利用者が派遣決定の目的又は利用条件に違反したとき。

 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(負担金)

第六条 ホームヘルパーの派遣を受けた者は、別表に定める負担金を納付しなければならない。ただし、町長は、必要と認めた場合は、負担金を減免することができる。

2 前項の負担金は、月の初日からその月の末日までを一月として計算し、当該月分に係る負担金を一括して翌月末日までに納付するものとする。

(派遣業務委託)

第七条 ホームヘルパーの派遣に関する業務を効率的に行うために当該業務を社会福祉法人及び民間事業団体等に委託することができる。

(ホームヘルパーの責務)

第八条 ホームヘルパーは、利用者の人格を尊重するとともに、当該利用者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第九条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(ホームヘルパー派遣手数料条例の廃止)

2 羽後町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例(昭和五十八年羽後町条例第四号)は、廃止する。

(平成一四年条例第一七号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第五号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

別表(第六条関係)

利用者世帯の階層区分

利用者等負担額

(一時間当たり)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

〇円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

〇円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が一万円以下の世帯

二五〇円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が一万一円以上三万円以下の世帯

四〇〇円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が三万一円以上八万円以下の世帯

六五〇円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が八万一円以上十四万円以下の世帯

八五〇円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が十四万一円以上の世帯

九五〇円

備考 派遣時間が三十分未満であるときは三十分とし、三十分を超え一時間未満であるときは一時間とする。三十分の負担額は、一時間当たり負担額に〇・五を乗じて得た額とする。以降、三十分単位で負担額を算出するものとする。

羽後町ホームヘルパー派遣条例

平成12年3月3日 条例第24号

(平成15年4月1日施行)