○高瀬ケアセンター条例

平成十四年三月二十七日

羽後町条例第一九号

(設置)

第一条 在宅福祉及び施設福祉のサービスの複合化を図り、一体的な福祉サービスを提供するため、高瀬ケアセンター(以下「ケアセンター」という。)を羽後町下仙道字風平九十七番地一に設置する。

(施設構成)

第二条 ケアセンターは、次に掲げる施設で構成する。

 特別養護老人ホーム事業所

 通所介護事業所

 短期入所生活介護事業所

 認知症対応型共同生活介護事業所

 生活支援ハウス

(事業)

第三条 ケアセンターの事業は、別表第一のとおりとする。

(使用の対象)

第四条 ケアセンターを使用できる者は、別表第二のとおりとする。

(使用の許可)

第五条 ケアセンターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第六条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による許可を取り消し、又は使用を制限することができる。この場合において、使用許可を受けた者に損害を生ずることがあっても、その責めは負わない。

 この条例又はこれに基づく規則等に違反したとき。

 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

 前二号に掲げるもののほか、ケアセンターの管理上支障が生じたとき。

(使用料の徴収)

第七条 ケアセンターを使用する者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表第三のとおりとする。ただし、特別養護老人ホーム事業所を使用する者のうち、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)第十一条の規定による措置を受けた者にあっては、別に定める規則により算定した費用を使用料の額とする。

3 使用料は、その月分を当該月の翌月の末日までに徴収する。ただし、町長は、特別の理由があると認める者については、使用料を後納させ、又は分納させることができる。

(使用料の減免)

第八条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(規則への委任)

第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第七号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第二〇号)

この条例は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成一七年条例第二九号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(特別会計条例の一部改正)

2 特別会計条例(昭和三十九年羽後町条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽後町在宅介護支援複合施設運営基金条例の一部改正)

3 羽後町在宅介護支援複合施設運営基金条例(平成十六年羽後町条例第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三〇年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第一二号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

別表第一(第三条関係)

名称

事業の内容

特別養護老人ホーム事業所

法第二十条の五に規定する目的に基づいて行う事業

通所介護事業所

法第五条の二第三項に規定する事業

短期入所生活介護事業所

法第五条の二第四項に規定する事業

認知症対応型共同生活介護事業所

法第五条の二第六項に規定する事業

生活支援ハウス

一 居宅において生活することに不安がある高齢者を入所させ、相談及び助言を行うとともに、緊急時の対応を行うこと。

二 生活支援ハウスに入所した者(以下「入所者」という。)が、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定によるサービスその他の保健福祉サービスを必要とする場合には、必要に応じ、使用手続の援助等を行うこと。

三 入所者及び地域住民との交流を図るための事業の実施及び場の提供を行うこと。

四 その他町長が必要と認める事業

別表第二(第四条関係)

名称

使用の対象者

特別養護老人ホーム事業所

法第十一条第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者

通所介護事業所

介護保険法の規定による地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費又は介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者

短期入所生活介護事業所

介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費又は介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者

認知症対応型共同生活介護事業所

介護保険法の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費又は介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者

生活支援ハウス

一 羽後町に住所を有する者にあっては、日常生活を営むのに支障がある者のうち、次のいずれかに該当する者

(一) 六十歳以上の一人暮らしの者

(二) 六十歳以上の夫婦のみの世帯に属する者

二 羽後町に住所を有しない者にあっては、日常生活を営むのに支障がある者のうち、前号(一)又は(二)のいずれかに該当する者であって、町長が特に必要と認める者

別表第三(第七条関係)

名称

区分

使用料の額

特別養護老人ホーム事業所

サービス費

介護保険法の規定による厚生労働大臣が定める基準(以下「算定基準」という。)により算定した費用の額

食費

経費相当額の範囲内で規則で定める額

居住費

通所介護事業所

サービス費

算定基準により算定した費用の額

食費

経費相当額の範囲内で規則で定める額

短期入所生活介護事業所

サービス費

算定基準により算定した費用の額

食費

経費相当額の範囲内で規則で定める額

滞在費

送迎費

認知症対応型共同生活介護事業所

サービス費

算定基準により算定した費用の額

食材料費

経費相当額の範囲内で規則で定める額

居室管理費

光熱水費

生活支援ハウス

使用者負担基準額

厚生労働大臣が定める基準額の範囲内において規則で定める額

光熱水費

居室電気費

経費相当額の範囲内で規則で定める額

燃料費

共用費

高瀬ケアセンター条例

平成14年3月27日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)