○児童手当の支払日を定める規則

昭和五十九年十一月六日

羽後町規則第一三号

(趣旨)

第一条 この規則は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定に基づき、児童手当の支払日を定めるものとする。

(支払日)

第二条 児童手当の支払日を次のように定める。

児童手当法第八条第四項の規定により、二月、六月及び十月の七日を支払日とする。ただし、支払日が日曜日にあたるときは、前々日、土曜日にあたるときは、前日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

児童手当の支払日を定める規則

昭和59年11月6日 規則第13号

(平成元年6月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和59年11月6日 規則第13号
平成元年6月28日 規則第35号