○児童手当の支払日を定める規則
昭和五十九年十一月六日
羽後町規則第一三号
(趣旨)
第一条 この規則は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定に基づき、児童手当の支払日を定めるものとする。
(支払日)
第二条 児童手当の支払日を次のように定める。
児童手当法第八条第四項の規定により、二月、六月及び十月の七日を支払日とする。ただし、支払日が日曜日にあたるときは、前々日、土曜日にあたるときは、前日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第三五号)
昭和59年11月6日 規則第13号
(平成元年6月28日施行)