○児童手当の支払日を定める規則
昭和五十九年十一月六日
羽後町規則第一三号
(趣旨)
第一条 この規則は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定に基づき、児童手当の支払日を定めるものとする。
(支払日)
第二条 児童手当の支払日は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月のそれぞれの月の七日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日を支払日とする。
2 前項の規定にかかわらず、児童手当法第八条第四項ただし書に規定する場合における支払日は、その都度町長が定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年規則第一五号)
この規則は、令和六年十月一日から施行する。