○羽後町老人福祉法施行細則
平成五年三月三十一日
羽後町細則第一号
第一章 総則
(趣旨)
第一条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)、老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号。以下「施行規則」という。)及び羽後町老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成五年羽後町規則第九号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
2 町長は、前項の措置台帳のほか、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
一 ケース番号登載簿(様式第三号)
二 面接(通告)記録票(様式第四号)
三 措置費支給台帳(様式第五号)
四 養護受託申出書受理簿(様式第六号)
五 養護受託者登録簿(様式第七号)
六 養護受託者台帳(様式第八号)
第二章 福祉の措置
(養護受託申出書等)
第五条 施行規則第一条の六の規定による申出は、様式第十五号の養護受託申出書によらなければならない。
(葬祭依頼書等)
第七条 町長は、法第十一条第二項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、様式第二十三号の葬祭依頼書により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者の通告)
第八条 民生委員その他の者は、法第十条の四第一項及び法第十一条第一項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通告しなければならない。
(措置費請求書)
第九条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の七日までに、様式第二十五号の措置費請求書により、当該措置をとった町村長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該施設の長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第十条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の七日までに様式第二十六号の措置費精算書により、当該措置をとった町村長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第十一条 施行規則第六条の規定による届出は、様式第二十七号の被措置者状況変更届によらなければならない。
附則
この細則は、平成五年四月一日から施行する。
様式 略