○羽後町創作館設置条例
昭和六十年三月二十五日
羽後町条例第一一号
(設置)
第一条 この条例は、老人がその経験と知識を生かし、希望と能力に応じた生産又は創造的活動に参加することによって、老後の生きがいを高め、もってその生活を健康で豊かなものとすることを目的とし、羽後町創作館(以下「創作館」という。)を羽後町西馬音内堀回字下岩本百一番地の五に設置する。
(管理)
第二条 創作館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和60年3月25日 条例第11号
(昭和60年3月25日施行)