○羽後町高齢者住宅整備資金貸付規則
昭和四十九年一月二十八日
羽後町規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、高齢者福祉の増進を図るため高齢者住宅整備資金(以下「資金」という。)の貸付を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの対象者)
第二条 資金の貸付け対象となる者は、羽後町内に居住し、六十歳以上の親族である高齢者と同居する者で、高齢者向けに居室等を増改築又は改造することを真に必要とし、自力で整備を行うことが困難なものとする。
(貸付けの限度額)
第三条 貸付け金の限度額は一戸当たり百五十万円とする。ただし、他の制度による融資額を勘案して限度を算定する。
(貸付けの条件)
第四条 資金の貸付けの条件は、次の各号に定めるところによる。
一 貸付の利率 財政融資資金、簡易生命保険特別会計積立金、銀行等縁故資金その他の借入金の貸付利率
二 据置期間 二年以内
三 償還期間 据置期間経過後八年以内
四 償還方法 元利均等半年賦
五 延滞利息 償還期日を経過した日から年十パーセントの割合を乗じて計算した額
(貸付けの申請)
第五条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は高齢者住宅整備資金貸付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
一 申請者、保証人の所得及び資産に関する証明書
二 工事見積書
三 高齢者住宅整備計画平面図
(貸付けの決定)
第六条 町長は前条に規定する書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは貸付けを決定し、その旨を貸付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(借用証書の提出)
第七条 貸付け決定通知を受けた者(以下「借受者」という。)は貸付け金を受領しようとするときは、借用証書に工事完了届を添えて町長に提出しなければならない。
(連帯保証人)
第八条 資金の貸付けを受けようとする者は、町内に居住するものの内から連帯保証人を二人たてなければならない。
(連帯保証人の変更)
第九条 借受者は、連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更願を提出しなければならない。
(住所等の変更)
第十条 借受者は、本人又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく住所等変更届を町長に提出しなければならない。
(申請内容の変更等)
第十一条 申請者は、貸付けの申請をした後において申請内容を変更しようとする場合は、遅滞なく町長に届け出て承認を受けなければならない。
(実地調査)
第十二条 町長は、必要があると認めるときは、借受者に対し必要な資料の提出を求め、又は実地調査することがある。
(貸付けの決定の取消し等)
第十三条 町長は、借受者が次の各号の一に該当するときは、貸付けの決定を取り消すことができる。
一 この規則に違反したとき。
二 偽りの申請その他不正の手段により、貸付けの決定を受けたとき。
三 高齢者住宅に係る工事を完成させる見込みがないと認められるとき。
2 前項の取り消しを受けたもので、既に貸付けの交付を受けている場合は、直ちに返還させることができる。
(償還金の支払猶予)
第十四条 借受者は、災害その他やむを得ない理由により、支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったときは、その理由となる事実を証する書類を添えて、高齢者住宅整備資金償還金支払猶予申請書を町長に提出し、その承認を得なければならない。
2 町長は、前項による申請内容を審査し、償還金の支払猶予をすることが適当と認めたときは、高齢者住宅整備資金償還金支払猶予承認書により、当該申請をした者に通知するものとする。
3 前項の規定により、償還金の支払が猶予された場合における貸付金の利子の計算については、その償還金の支払いによって償還されるべきであった貸付け金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。
附則
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則(昭和六〇年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十八年度分貸付から適用する。
附則(平成元年規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第七号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年規則第一八号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第一号)
この規則は、平成九年一月二十四日から施行する。
附則(平成一三年規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第十五条関係)