○長寿祝金条例

昭和五十二年三月二十八日

羽後町条例第七号

(目的)

第一条 この条例は、多年にわたり社会に尽してきた老人を敬愛し、長寿を祝うとともに、その福祉の増進に寄与するため長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給することを目的とする。

(支給対象者)

第二条 祝金の支給を受ける者は、次のとおりとする。

 羽後町に住民登録し、かつ、引き続き十年以上居住している者で満百歳に達したもの

 羽後町に住民登録し、かつ、引き続き十年以上居住している者で満八十八歳の誕生日の属する月を迎えたもの

(支給金額)

第三条 祝金の支給金額は、八十八歳の者にあっては二万円、百歳の者にあっては十万円とする。

(支給時期)

第四条 祝金の支給は、支給を受ける者の誕生日の属する月に行う。ただし、満百歳に達した者に対しての祝金の支給は、その翌月に行うことができる。

(委任)

第五条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年条例第二七号)

この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、昭和五十七年九月十六日から昭和五十八年三月三十一日までに八十八歳に達した者については、その者の誕生日の属する月に支給する。

(平成四年条例第八号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第八号)

この条例は、平成十三年一月一日から施行する。

(平成一六年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(支給金額に関する経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定にかかわらず、平成十六年九月三十日までの間は、別表中「五〇〇、〇〇〇円」とあるのは「一、〇〇〇、〇〇〇円」とする。

(平成二一年条例第一九号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(令和三年条例第五号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

長寿祝金条例

昭和52年3月28日 条例第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和52年3月28日 条例第7号
昭和57年3月26日 条例第6号
昭和57年10月6日 条例第27号
平成4年3月5日 条例第8号
平成12年3月3日 条例第8号
平成16年2月25日 条例第7号
平成21年12月21日 条例第19号
令和3年3月15日 条例第5号