○羽後町在宅重度身体障害者短期保護事業実施規則

平成八年三月二十九日

羽後町規則第四号

(目的)

第一条 羽後町に住所を有する重度身体障害者を介護している家族が、疾病にかかる等特別な理由により、居宅における介護が困難になった場合に、当該身体障害者を一時的に身体障害者更生援護施設に保護し、もってこれら在宅の重度身体障害者及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(保護の対象者)

第二条 対象者は、羽後町に住所を有する者で、原則として十八歳以上で身体障害者手帳を所持している在宅の重度身体障害者とする。

(保護及び介護者の要件)

第三条 保護の要件は、介護者が疾病、出産、事故等やむを得ない理由により、一時的に重度身体障害者を介護できないと認められる場合とする。

(保護の期間)

第四条 保護の期間は、原則として七日以内とする。ただし、やむをえない事情があるときは、必要最小限の範囲で延期することができるものとする。

(保護の申出等)

第五条 短期保護を必要とする重度身体障害者の介護者は、「在宅重度身体障害者短期保護(期間延長)申出書」(様式一号。以下「申出書」という。)に必要な事項を記載し、誓約書及び診断書を添えて町長に提出するものとする。

(保護の決定等)

第六条 町長は、前条の申出書を受理したときは、調査の上保護の適否を決定し、「在宅重度身体障害者短期保護(期間延長)決定・却下通知書」(様式二号)により、介護者に通知するとともに短期保護を必要と認めた場合には、「在宅重度身体障害者短期保護(期間延長)依頼書」(様式三号。以下「依頼書」という。)に誓約書及び診断書を添えて実施施設の長へ依頼するものとする。

(保護期間の延長)

第七条 第五条(誓約書及び診断書は除く。)及び前条の規定は、保護期間の延長について準用するものとする。

(保護依頼の解除)

第八条 介護者は、重度身体障害者の保護期間中において保護事由が消滅したときは、直ちに当該障害者の引き取りについて町長に申し出るものとする。

2 町長は、前項の申し出があったときは、当該障害者の引き取りの期日を決定し、介護者に連絡するとともに、「在宅重度身体障害者保護解除通知書」(様式五号)により実施施設の長に通知するものとする。

(経費の負担及び支払)

第九条 保護経費の負担については、厚生省の定める基準額に保護日数を乗じて得た額を町長及び介護者が実施施設の長に支払いするものとする。

2 保護経費は、町及び介護者の負担とし、負担割合は厚生省の定めるところによる。ただし、町長が特に必要と認めるときは、介護者が負担すべき経費を減額し、又は免除することができる。

(備付簿冊)

第十条 この事業を適正に行うため、次に掲げる簿冊を備え付けるものとする。

 在宅重度身体障害者短期保護(期間延長)申出書(様式一号)

 在宅重度身体障害者短期保護(期間延長)/決定/却下/通知書(様式二号)

 在宅重度身体障害者短期保護(期間延長)依頼書(様式三号)

 在宅重度身体障害者短期保護(期間延長)承諾書(様式四号)

 在宅重度身体障害者短期保護解除通知書(様式五号)

 在宅重度身体障害者短期保護費支弁台帳(様式六号)

 誓約書(様式七号)

 診断書(様式八号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

様式 略

羽後町在宅重度身体障害者短期保護事業実施規則

平成8年3月29日 規則第4号

(平成8年3月29日施行)