○羽後町国民健康保険運営協議会規則
昭和三十四年三月五日
羽後町規則第二号
第一条 羽後町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関しては、法令又は羽後町国民健康保険条例(昭和三十四年羽後町条例第四号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第二条 条例第二条に定める委員は、町長が委嘱する。
第三条 協議会は、条例第二条の委員定数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
第四条 協議会は、会長がこれを招集する。
2 協議会の会長を選挙する初めての協議会は、町長が招集する。
第五条 会長は、会議の議長として議事を整理し、協議会の事務を統理する。
第六条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項の場合においては、議長は委員として議決に加わる権利を有しない。
第七条 会長は、職務遂行に関し必要を認めるときは、町長に対し参考資料の提出を求めることができる。
第八条 会長は、協議会の書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、二人以上の委員とともにこれに署名しなければならない。
2 前項の会議録は、会長がこれを保管しなければならない。
3 会議録を調製したときは、その写しを町長に送付しなければならない。
第九条 委員が辞職しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
2 会長を辞職しようとするときは、協議会の許可を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年三月一日から適用する。
附則(昭和四〇年規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。