○羽後町国民健康保険給付規則
昭和三十四年三月二十七日
羽後町規則第三号
羽後町国民健康保険給付規則(昭和三十三年羽後町規則第五号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、羽後町国民健康保険条例(昭和三十四年羽後町条例第四号。以下「条例」という。)の規定に基づき、国民健康保険事業の施行に関する事項を定めることを目的とする。
(出産育児一時金の支給)
第二条 世帯主が条例第五条の二による出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書を提出しなければならない。
2 出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十六条ただし書に規定する出産であると認められるときは、一万二千円を加算する。
(葬祭費の支給)
第三条 条例第六条による葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書を提出しなければならない。
(補則)
第四条 この規則に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年三月一日から適用する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)
2 羽後町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和二年羽後町条例第二十八号)附則で規定する規則で定める日は、令和五年五月七日とする。
附則(昭和四五年規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第一九号)
この規則は、昭和四十九年七月一日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年十月一日から適用する。
附則(昭和五八年規則第五号)
この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(平成六年規則第一四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第二五号)
1 この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。
2 この規則による改正後の羽後町国民健康保険給付規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附則(平成二六年規則第一一号)
1 この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。
2 この規則による改正後の第二条第二項の規定は、この規則の施行の日以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(令和二年規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第三四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定は令和四年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第二条第二項の規定は、この規則の施行の日以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(令和四年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。