○羽後町高額療養費貸付規則
昭和五十七年十月十八日
羽後町規則第一三号
羽後町高額療養費貸付規則(昭和五十二年羽後町規則第五号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、医療保険各法に基づく高額療養費支給制度の適用を受ける者に対し、当該療養に係る一部負担金の支払いに必要な資金を貸付し、その経済的自立を助長し、もって、その世帯の生活安定を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この規則において、「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
三 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
四 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
六 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
(貸付の対象者)
第三条 資金の貸付は、羽後町の区域内に住所を有し、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者で当該高額療養費の支給を受けることができる者を対象とし、その世帯主に貸し付けるものとする。ただし、歯科技工及び交通事故等による第三者行為に係る費用を除く。
(貸付の条件)
第四条 貸付の条件は、次のとおりとする。
一 資金の使途 当該療養に係る一部負担金の支払資金
二 貸付限度額 高額療養費支給額の九十五パーセント以内とする。ただし、千円単位とする。
三 貸付期間 高額療養費が支給される日までとする。
四 貸付利率 無利子
五 保証人 町長が必要と認めるときは、保証人一名をつけるものとする。
一 当該療養取扱機関の一部負担金請求書又は高額療養費借入についての診療明細書(様式第二号)
二 高額療養費代理受領委任状(様式第三号)
三 被保険者証、組合員証又は継続療養証明書
(貸付金の交付)
第七条 申請者は、貸付承認決定通知を受けたときは、借用証書(様式第五号)を提出し、貸付金の交付を受けるものとする。
(高額療養費受領の委任)
第八条 申請者は、保険者から支給される当該高額療養費の受領を町長に委任するものとする。
(貸付金と高額療養費の差額処理)
第九条 貸付金と町長が受領した高額療養費に差額が生じたときは、償還のときに精算するものとし、精算後は借用証書を借受人に返戻するものとする。
一 貸付金を目的以外に使用したとき。
二 虚偽の申請その他不正な手段により貸付を受けたとき。
(住所等の変更等)
第十一条 申請者の住所(氏名)に変更を生じたときは、速やかに高額療養費借受人住所(氏名)変更届(様式第六号)を町長に提出しなければならない。
2 借受人が死亡したときは、同居の親族又は葬祭を行った者が、速やかに高額療養費借受人死亡届(様式第七号)を町長に提出し、貸付金に係る一切の義務を引き継ぐものとする。
(委任)
第十二条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十七年十月一日以降に係る診療分から適用する。
様式 略