○羽後町介護保険運営協議会規則
平成十二年三月三十一日
羽後町規則第一四号
(趣旨)
第一条 この規則は、羽後町介護保険条例(平成十二年羽後町条例第十九号)第十八条の規定に基づき、羽後町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 協議会は、次の各号の区分による委員をもって組織する。
一 被保険者代表委員 五人
二 サービス事業者代表委員 五人
三 公益代表委員 五人
第三条 委員は、町長が委嘱する。
第四条 委員の任期は、三年とし、再任は妨げない。ただし、次条の規定により公募された委員は再任できない。
第五条 町長は、被保険者代表委員の全部又は一部を公募することができる。
(会長)
第六条 協議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会議の議長となり議事を整理し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定した委員が、その職務を代理する。
(所掌事務)
第七条 協議会は次の各号に掲げる事項を所掌する。
一 羽後町介護保険事業計画に関する助言
二 羽後町介護保険事業計画の進行管理及び評価
三 介護保険サービスへの苦情の調整
四 介護保険運営状況の審査
五 地域包括支援センターの運営管理
六 地域密着型サービスの運営管理
七 その他介護保険運営に係る町長の諮問事項についての調査研究
一 町民の介護保険サービスへの苦情(以下「苦情等」という。)を調査すること。
二 苦情等について、町又は事業者に意見を述べ、若しくは是正等の措置を講ずるよう勧告すること。
(会議)
第八条 協議会は、会長がこれを招集する。
2 協議会の会長を選挙する初めての協議会は、町長が招集する。
3 協議会は、委員定数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 協議会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、町長及び関係機関の長に対し参考資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一二号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。