○羽後町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成五年十二月二十四日
羽後町条例第二五号
羽後町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和四十七年羽後町条例第四号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)、再生資源の利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)及び浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)に基づき、羽後町(以下「町」という。)が行う廃棄物の発生の抑制、再生利用の促進及び廃棄物の適正な処理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例における用語の意義は、法の例による。
一 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
二 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
三 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
四 再生利用 活用しなければ不用となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
五 資源物 再生利用を目的として収集する廃棄物で、分別して収集するものをいう。
(町長の責務)
第三条 町長は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進する等により廃棄物の減量化を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 町長は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備、作業方法の改善等を図りその能率的な運営に努めなければならない。
3 町長は、第一項の責務を果たすため、廃棄物の減量と適正な処理に関する町民及び事業者の意識の高揚を図り、啓発に努めなければならない。
4 町長は、再生利用による廃棄物の減量のための町民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
(指導助言)
第四条 町長は、廃棄物の適正処理及び再生利用の推進に関し、必要と認めるときは、町民及び事業者に対し指導又は助言を行うことができる。
(事業者の責務)
第五条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進することにより、廃棄物を減量しなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工及び販売等(以下「事業活動」という。)に際しては、その製品及び容器等(以下「製品等」という。)が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において適正にこれを処理しなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量、適正な処理等に関し、町の施策に協力しなければならない。
(町民の責務)
第六条 町民は、再生品の使用又は不用品の活用を図ることによって廃棄物の排出を抑制し、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 町民は、廃棄物の減量のため、廃棄物をなるべく自ら処分することにより、町の施策に協力しなければならない。
(町長の減量義務)
第七条 町長は、資源物を収集し、又は廃棄物の処理施設で資源物の回収を行うとともに、物品の調達に当たっては再生品を使用する等により、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。
(施設の利用)
第八条 町長は、再生利用に関する町民の自主的な活動を支援するため、再生利用の対象となる物の保管に利用する場所として、業務に支障が生じない範囲内において管理する施設等を町民の利用に供することができる。
(資源回収業者への協力要請及び支援)
第九条 町長は、再生利用を促進するため、資源回収を業とする事業者に必要な協力を求めるとともに、当該事業者を支援するよう努めるものとする。
(事業系一般廃棄物の減量)
第十条 事業者は、事業活動に際しては、長期的に使用可能な製品の開発、修理体制の確保等、廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、再生利用の可能な廃棄物の分別の徹底を図ることにより、再生利用を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 事業者は、製品等が廃棄物となった場合適正な処理が困難となる物については、下取り等により回収しなければならない。
4 事業者は、事業活動に際しては、再生資源(再生資源の利用の促進に関する法律第二条第一項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。
(適正包装等)
第十一条 事業者は、事業活動に際して自ら包装又は容器(以下「包装等」という。)にかかる基準を設定することにより、包装等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
2 事業者は、再び使用することが可能な包装等の普及に努め、使用後の包装等の回収策を講ずる等により、包装等の再生利用の促進を図らなければならない。
3 事業者は、商品の購入者が商品の適正な包装等を選択できるよう努めるとともに、商品の購入者が包装等を不要とし、又は返却をする場合には包装等の回収に努めなければならない。
(大規模建築物における保管場所)
第十二条 事業用大規模建築物の所有者は、当該建築物又は敷地内に廃棄物及び資源物の保管場所を設置しなければならない。
(町民の減量義務)
第十三条 町民は、資源物の分別を行うとともに、集団回収等の再生利用を促進するための町民の自主的な活動に参加協力することにより廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。
(町民の選択義務)
第十四条 町民は、商品を購入するに当たっては、当該商品の内容及び包装等を吟味して廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した選択に努めなければならない。
(家庭系廃棄物の処理)
第十五条 町長は、家庭系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないよう収集し、運搬し又は処分しなければならない。
(事業系廃棄物の処理)
第十六条 事業者は、事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないよう自ら運搬若しくは処分し、又は廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。
2 事業者は、廃棄物の処理に当たっては、再生、破砕、圧縮、焼却脱水等の処理を行うことにより、その減量を図らなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第十七条 町長は、一般廃棄物の処理に係る計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めるものとする。
2 町長は、一般廃棄物処理計画を定めたときはこれを告示するものとする。
3 第一項に規定する一般廃棄物処理計画に重要な変更があったときは、その都度告示するものとする。
(一般廃棄物の処理)
第十八条 町長は、前条の規定により定めた計画に従い一般廃棄物を処理しなければならない。
2 町長は、家庭系廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うことができるものとする。
(計画遵守義務)
第十九条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には管理者とする。以下同じ。)は、その土地又は建物内の家庭系廃棄物及び資源物を種類ごとに分別し、町長が指定する容器等に入れ所定の場所に持ち出す等処理計画により定められた計画に従わなければならない。
2 占有者は、家庭系廃棄物を収納する容器等について、廃棄物が飛散若しくは流出又は悪臭が発生しないようにするとともに、家庭系廃棄物を持ち出しておく所定の場所を設け、常に清潔にしておかなければならない。
(排出禁止物)
第二十条 占有者は、町長が行う家庭系廃棄物の収集に際して、次に掲げる家庭系廃棄物を排出してはならない。
一 有害性の物
二 危険性のある物
三 引火性のある物
四 著しく悪臭を発する物
五 前各号に掲げるもののほか家庭系廃棄物の処理を著しく困難にし、又は家庭系廃棄物の処理機能に支障が生ずるおそれがある物
2 占有者は、前項各号に掲げる家庭系廃棄物を処分しようとするときは、町長の指示に従わなければならない。
(収集の拒否)
第二十二条 町長は、占有者が前条に規定する勧告に係る措置をとらなかったときは、当該家庭系廃棄物の収集を拒否することができる。
(廃棄物の処理方法)
第二十三条 町長は、収集した家庭系廃棄物を湯沢雄勝広域市町村圏組合(以下「広域圏」という。)が行う施設で処理する。
(その他の処理施設)
第二十四条 前条に定める施設で処理することが可能な廃棄物であっても、当該施設以外で処理することが適当である廃棄物及び再生資源物については、当該以外の施設で処理することができる。
(廃棄物処理手数料)
第二十六条 町長は、一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。以下同じ。)の処理について、別表に掲げる処理手数料を徴収する。
(一般廃棄物処理業の許可)
第二十七条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、事業者自らが再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う場合については、この限りでない。
2 一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、事業者自らが再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う場合についてはこの限りでない。
一 町長による一般廃棄物の収集、運搬又は処分が困難であること。
二 申請の内容が、町長が定める一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
三 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確かつ継続して行うに足るものであること。
四 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が次のいずれにも該当しないこと。
イ 法第七条第三項第四号イからチまでの一に該当する者
ロ この条例の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
ハ その他規則で定める者
(浄化槽清掃業の許可)
第二十八条 浄化槽法第三十五条第一項の規定により浄化槽清掃業を営もうとする者は、町長の許可を受けなければならない。
一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確かつ継続して行うに足るものであること。
二 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が浄化槽法第三十六条第二号イからヌまでの一に該当する者でないこと。
3 第一項の許可の有効期間は、一年とする。
4 第一項の許可には、生活環境の保全及び公衆衛生上必要な条件を付すことができる。
5 町長は、第一項の規定により許可をしたときは、許可証を交付する。
(遵守義務)
第三十条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者又は第二十八条第一項の規定により許可を受けた者(以下「浄化槽清掃業者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 許可証を事務所又は事業所の見やすい場所に掲示すること。
二 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
三 自己の名義をもって他人に営業をさせないこと。
(許可の取り消し)
第三十一条 町長は、一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者及び浄化槽清掃業者が法若しくはこの条例に違反する行為をしたとき又は第二十七条第三項第四号イ若しくは第二十八条第二項第二号に該当するに至ったときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて、その事業の全部若しくは一部の停止若しくは町長の指定する処理施設への搬入の停止を命ずることができる。
(許可証の再交付)
第三十二条 一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者及び浄化槽清掃業者は、許可証を紛失し、又は損傷したときは、直ちに町長に届け出て再交付を受けなければならない。
(廃業の届出等)
第三十三条 一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者及び浄化槽清掃業者は、事業を廃止したときは直ちに町長に届け出なければならない。
2 一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者及び浄化槽清掃業者は、許可証の有効期間が満了したとき若しくは許可を取り消されたとき又は前項に該当することとなったときは、速やかに当該許可証を町長に返納しなければならない。
一 一般廃棄物収集運搬業の許可 三千円
二 一般廃棄物処分業の許可 五千円
三 浄化槽清掃業の許可 五千円
四 一般廃棄物収集運搬業の範囲の変更の許可 三千円
五 一般廃棄物処分業の範囲の変更の許可 五千円
六 一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業及び浄化槽清掃業の許可証の再交付 二千円
2 前項の手数料は、申請するときに納付しなければならない。
(報告の義務)
第三十五条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者又は浄化槽清掃業者は、その事業に係る一般廃棄物の種類、処理量及び処理方法又はし尿浄化槽の点検及び清掃に関し、町長に報告しなければならない。
(地域生活環境の保持)
第三十六条 占有者は、その土地又は建物(これらの周囲を含む。以下同じ。)の清潔を保ち、地域の生活環境を保全するように努めなければならない。
2 町長は、地域の生活環境の保全上支障が生じると判断したときは、その土地又は建物の占有者に清掃を実施させることができる。
3 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚してはならない。
(公共の場所の管理者の責務)
第三十七条 前条第三項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所を清潔に保ち、かつ、みだりに廃棄物が捨てられないように適正に管理しなければならない。
(ごみの散乱防止)
第三十八条 事業者は、事業活動に伴って生ずるごみの散乱を防止するとともに、環境美化の促進について啓発に努めなければならない。
2 事業者は、町長が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。
3 容器入り飲料を販売する小売業者及び自動販売機の設置者は、空缶空びん等飲料容器の散乱防止について消費者への啓発を行うとともに、その販売する場所に空缶空びん等の回収容器を設け、これを適正に維持管理しなければならない。
4 たばこを販売する小売業者は、たばこの吸い殻の散乱防止について消費者の啓発に努めなければならない。
(屋外看板等の維持管理)
第三十九条 屋外看板(貼紙を含む。以下同じ。)の設置者は、設置した屋外看板の適正な管理に努め、美観を損ねるものは速やかに撤去しなければならない。
(空き地の管理)
第四十条 空き地を所有し、又は管理する者は、空き地にみだりに廃棄物が捨てられないようその周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。
(廃棄物の投棄の禁止)
第四十一条 何人も、いかなる場所にあっても、みだりに廃棄物を投棄してはならない。
(勧告及び措置)
第四十二条 町長は、前条の規定に違反した者(以下「投棄者」という。)に対し、投棄した廃棄物を適正に処理するよう勧告することができる。
2 前項の勧告を受けた者は、勧告を受けた日より三十日以内(以下「期限内」という。)に投棄した廃棄物を適正に処理しなければならない。ただし、期限内に処理できない正当な理由がある場合は、その理由を付した改善計画書を町長に提出し、承諾を得て処理することができる。
3 町長は、投棄者が前項の規定に従わないときは、自ら又は他に委託して廃棄物の処理を行い、その処理に要した費用を当該投棄者に請求できるものとする。
4 投棄者は、前項の規定により請求があったときは、速やかにその請求額を納入しなければならない。
(羽後町環境衛生会議)
第四十三条 法第五条の二の規定に基づき、一般廃棄物の減量及び再生利用等に関する事項を審議するため、羽後町環境衛生会議(以下「衛生会議」という。)を設置する。
(組織)
第四十四条 衛生会議は、委員十五人で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者、町民、事業者、廃棄物の処理業者、廃棄物の再生事業者のうちから町長が任命する。
3 委員の任期は二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(羽後町環境衛生員)
第四十五条 町長は、一般廃棄物の適正な処理及びごみの減量を推進するため、羽後町環境衛生員(以下「環境衛生員」という。)を委嘱することができる。
2 環境衛生員は、一般廃棄物の減量のための町の施策への協力その他の活動を行う。
(羽後町環境巡視員)
第四十六条 町長は、廃棄物の不法投棄を未然に防止し、廃棄物の適正な処理を推進するため、羽後町環境巡視員(以下「環境巡視員」という。)を委嘱することができる。
2 環境巡視員は、廃棄物の適正な処理のための町の施策への協力その他の活動を行う。
(開発事業に係る協議)
第四十七条 開発事業を行おうとする者は、当該開発事業の計画の策定に当たっては、当該開発事業の区域から生ずる廃棄物の適正な処理の方法について、あらかじめ町長と協議しなければならない。
(報告の徴収)
第四十八条 町長は、法第十八条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において占有者その他の関係者に対し、廃棄物の減量及び処理に関し必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第四十九条 町長は、法第十九条第一項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において職員をして必要と認める場所に立ち入らせ、又は廃棄物の減量若しくは処理に関し必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定に基づき立入検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第五十条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成六年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の羽後町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第七条の許可を受けている者は、改正後の羽後町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定による許可を受けたものとみなす。
附則(平成七年条例第一一号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第一〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成九年十月一日から施行する。
附則(平成一〇年条例第三号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第二四号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
別表(第二十六条関係)
一般廃棄物処理手数料
廃棄物の種別 | 収集形態 | 手数料 | |
一般廃棄物 家庭系 事業系 | 燃やせるごみ | 指定容器(袋大) | 三十枚千円 |
指定容器(袋小) | 四十枚千円 | ||
燃やせないごみ | 指定容器(袋大) | 三十枚千円 | |
指定容器(袋小) | 四十枚千円 | ||
プラスチック製容器包装類 | 指定容器(袋大) | 二十枚四百円 | |
粗大ごみ | 貼付手数料券 | 処分に要する費用により 千円 五百円 二百円 |