○羽後町墓地設置及び管理条例
平成四年三月五日
羽後町条例第一〇号
羽後町墓地設置及び管理条例(昭和五十一年羽後町条例第十四号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)その他の法令に定めがあるものを除くほか、墓地の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
下川原墓地 | 羽後町西馬音内字下川原地内 |
柏原墓地 | 羽後町大久保字柏原地内 |
雀田墓地 | 羽後町貝沢字雀田地内 |
新町墓地 | 羽後町新町字新町地内 |
(使用者の資格)
第三条 墓地を永代使用(以下「使用」という。)しようとする者は、羽後町に本籍又は住所を有するものでなければならない。ただし、使用許可後、町外に転籍若しくは転出した者又は町長が特に認めた者は、この限りではない。
2 墓地を使用しようとする者は、当該墓地を重複して使用申し込みすることができない。
(使用の許可)
第四条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、墓地の使用を許可するときは、使用許可証を交付する。
(使用の制限等)
第五条 町長は、管理上必要があると認めたときは、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し条件若しくは制限を付し、又は必要な措置を命ずることができる。
(使用の承継)
第六条 墓地の使用は、その祭しを行う相続人若しくは親族又は縁故者等に限り、町長の承認を受けて承継することができる。
2 前項の規定により墓地の使用を承継しようとする者は、規則の定めるところにより遅滞なく町長に申請しなければならない。
(墓地の返還)
第七条 使用者は、墓地を使用しなくなった時は、速やかに町長に届け出て、墓地を原状に復して返還しなければならない。ただし、やむを得ない事情により町長の承認を受けた場合は、この限りではない。
2 使用者が前項本文の規定による措置を行わなかった場合には、町長が代わってこれを行い、それに要した費用は使用者から徴収する。
(使用許可の取消し)
第八条 町長は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、墓地の使用許可を取り消すことができる。
一 使用許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。
二 墓地の権利を譲渡し、又は転貸したとき。
三 その他この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
四 使用者が死亡し、又は使用者である法人が解散した場合で、その祭しを行う相続人若しくは親族又は縁故者等がいないとき。
五 偽りその他不正手段により使用許可を得たとき。
2 前項第四号以外の規定により使用許可を取り消された者は、速やかに墓地を原状に復してこれを返還しなければならない。
3 使用許可を取り消された使用者であった者が、前項の措置を行わない場合は、町長が代わってこれを行い、その費用をその者から徴収する。
(使用料及び使用料の不還付)
第九条 墓地の使用者は、使用許可と同時に永代使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
2 使用料は、一区画一基につき、八万円の範囲内において規則で定める額とする。
3 既に納付された使用料は、還付しない。
(使用料及び使用料の減免)
第十条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料について減免することができる。
2 前項の規定により減免を受けようとする者は、規則の定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(再交付手数料)
第十一条 許可証の再交付(名義変更を含む。)を受けるときは、一件につき二百円の手数料を納入しなければならない。
(委任)
第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の羽後町墓地設置及び管理条例の規定に基づいて墓地の使用許可を受けている者は、この条例による改正後の羽後町墓地設置及び管理条例の規定に基づいて墓地の使用許可を受けた者とみなす。
附則(平成七年条例第一二号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。