○羽後町田代農村総合センター設置条例
昭和五十三年十二月二十六日
羽後町条例第二七号
(設置)
第一条 各種団体の円滑な運営、農業経営技術の改善、住民の生活及び文化の向上並びに体力、健康増進に寄与するため、羽後町田代農村総合センター(以下「センター」という。)を羽後町田代字天王百四十一番地に設置する。
(職員)
第二条 センターに事務職員その他所要の職員を置く。
(委任)
第三条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和53年12月26日 条例第27号
(昭和53年12月26日施行)