○羽後町生活改善センター設置条例
昭和四十六年三月二十二日
羽後町条例第六号
(設置)
第一条 農林業家の生活の改善に必要な知識及び技術を習得させるため、羽後町生活改善センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
羽後町軽井沢生活改善センター | 羽後町軽井沢字下除野山六番地 |
羽後町元西生活改善センター | 羽後町西馬音内堀廻字関の口七番地の一 |
(規則への委任)
第三条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年条例第一三号)
この条例は、平成十九年七月一日から施行する。