○羽後町生活改善センター設置条例

昭和四十六年三月二十二日

羽後町条例第六号

(設置)

第一条 農林業家の生活の改善に必要な知識及び技術を習得させるため、羽後町生活改善センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

羽後町軽井沢生活改善センター

羽後町軽井沢字下除野山六番地

羽後町元西生活改善センター

羽後町西馬音内堀廻字関の口七番地の一

(規則への委任)

第三条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第一三号)

この条例は、平成十九年七月一日から施行する。

羽後町生活改善センター設置条例

昭和46年3月22日 条例第6号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
昭和46年3月22日 条例第6号
昭和47年3月11日 条例第5号
昭和49年12月11日 条例第31号
昭和50年12月26日 条例第18号
平成13年6月22日 条例第13号
平成19年6月25日 条例第13号