○羽後町生活改善センター管理運営規則

昭和四十六年三月二十二日

羽後町規則第一三号

(趣旨)

第一条 この規則は、羽後町生活改善センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第二条 センターを使用しようとするものは、使用許可申請書(様式第一号)をセンター所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

2 所長は、前項の規定による許可をしたときは、使用許可書(様式第二号)を交付しなければならない。

(使用許可の取消し)

第三条 所長は、使用の許可を受けたものが次の各号の一に該当する場合には、許可を取り消すことができる。

 不正な行為により使用許可を受けたとき。

 使用目的を許可なく変更したとき。

 所長が運営上必要と認めて指示した事項に従わないとき。

 前三号に掲げる場合のほか、センターの管理運営上やむを得ない事情が生じたとき。

(使用者の義務)

第四条 使用者は、センターの建物若しくは備品等を破損し、又は滅失したときは、所長の指示する方法で弁償しなければならない。ただし、所長が事情やむを得ないものと認めたときは、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

羽後町生活改善センター管理運営規則

昭和46年3月22日 規則第13号

(平成元年1月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
昭和46年3月22日 規則第13号
平成元年1月30日 規則第22号