○羽後町生活改善センター管理運営規則
昭和四十六年三月二十二日
羽後町規則第一三号
(趣旨)
第一条 この規則は、羽後町生活改善センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第二条 センターを使用しようとするものは、使用許可申請書(様式第一号)をセンター所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
(使用許可の取消し)
第三条 所長は、使用の許可を受けたものが次の各号の一に該当する場合には、許可を取り消すことができる。
一 不正な行為により使用許可を受けたとき。
二 使用目的を許可なく変更したとき。
三 所長が運営上必要と認めて指示した事項に従わないとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、センターの管理運営上やむを得ない事情が生じたとき。
(使用者の義務)
第四条 使用者は、センターの建物若しくは備品等を破損し、又は滅失したときは、所長の指示する方法で弁償しなければならない。ただし、所長が事情やむを得ないものと認めたときは、この限りでない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。