○羽後町多目的研修集会施設条例
昭和六十一年六月十七日
羽後町条例第一四号
(設置)
第一条 羽後町における農業を中心とした経営並びに生活、文化の向上に関する研修を行い、地域の活性化を促すことを目的として羽後町多目的研修集会施設(以下「活性化センター」という。)を羽後町西馬音内字中野百八十七番地に設置する。
(使用の許可)
第二条 活性化センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、活性化センターの管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第三条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、活性化センターの使用を許可しないことができる。
一 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
二 活性化センターの管理上支障があると認められるとき。
三 前二号のほか、町長が使用させることを不適当と認めるとき。
(使用許可の取り消し等)
第四条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、活性化センターの使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
一 使用の許可の条件に違反したとき。
二 災害その他の事由により活性化センターを使用させることができなくなったとき。
(使用料の徴収)
第五条 活性化センターの使用の許可を受けた者は、使用前に使用料を納付しなければならない。
(使用料の額)
第六条 使用料の額は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第七条 次の各号の一に該当する場合は、使用料の徴収を減免することができる。
一 官公署が公務のために使用するとき。
二 町長が公益上特に必要があると認めたとき。
(使用料の不還付)
第八条 すでに徴収した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰すことができない事由により、使用することができなくなったとき、その他特に必要があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(弁償)
第九条 活性化センターを使用する者は、活性化センターの施設若しくはその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三年条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の羽後町行政財産使用料徴収条例、羽後町営野球場条例、羽後町営陸上競技場条例、羽後町多目的研修集会施設条例、羽後町農林産物加工施設設置条例、羽後町道路占用料徴収条例及び羽後町河川管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る使用料、占用料又は採取料について適用し、同日前の許可に係る使用料、占用料又は採取料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
羽後町多目的研修集会施設使用料
使用料 室区分 | 基本使用料 | 備考 | ||
午前 8:30~12:00 | 午後 12:00~17:00 | 夜間 17:00~22:00 | ||
大集会室 | 円 7,500 | 円 7,500 | 円 10,800 | |
視聴覚研修室 | 2,200 | 2,200 | 3,200 | |
研修談話室 | 3,200 | 3,200 | 5,400 | |
会議室(1) | 1,100 | 1,100 | 1,600 | |
〃 (2) | 1,100 | 1,100 | 1,600 |
備考
1 暖房使用期間は、基本使用料の20%増とする。
2 会議等で宴会が付随する場合は、基本使用料の50%増とする。
3 物品の販売、宣伝等営利の目的を伴う使用の場合は、基本使用料の2倍の額とする。
4 使用時間が午前、午後又は夜間の区分の2以上にまたがる場合の基本使用料は、それぞれの区分の基本使用料を合計した額とする。
5 備考第1項及び第2項において、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。