○羽後町仙道健康増進センター設置条例
昭和五十四年十二月二十六日
羽後町条例第二二号
(設置)
第一条 地域住民の健康増進及び福祉の向上を図り、活力ある山村社会の建設に寄与するため、羽後町仙道健康増進センター(以下「センター」という。)を羽後町中仙道字堀内百九十番地の内に設置する。
(職員)
第二条 センターに事務職員その他所要の職員を置く。
(委任)
第三条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和54年12月26日 条例第22号
(昭和54年12月26日施行)