○羽後町仙道健康増進センター運営規則
昭和五十五年一月二十一日
羽後町規則第一号
(目的)
第一条 この規則は、羽後町仙道健康増進センター(以下「センター」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることによりセンターの円滑適正な運営を図ることを目的とする。
(運営委員会)
第二条 センターに運営委員会を置く。
2 運営委員会は、センターの運営に関する事項を掌るものとする。
3 運営委員会は、センターの運営に関する事項について町の指導を受けるものとし、町は、運営委員会の自主性を尊重して指導に当たるものとする。
4 運営委員会は、地域内の団体、機関の代表及び行政連絡員をもって構成し、委員は町長が委嘱する。
5 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、運営委員会の定めるところによる。
(センターの使用時間)
第三条 センターの使用時間は、午前八時三十分から午後十時までとする。ただし、特に事情がある場合は、これによらないことができる。
(使用の手続き)
第四条 センターを使用するものは、あらかじめセンター使用許可申請書(様式第一号)をセンター所長(以下「所長」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第五条 センターを使用するものは、次の事項を守らなければならない。
一 承認された使用時間を守ること。
二 火気取扱いに注意し、火の始末、冬期間の不凍栓の取扱いに注意すること。
三 使用後は、使用個所を原状に復し、清掃すること。
四 内外の施錠を確認すること。
五 その他センターの維持に関し必要なこと。
一 すでに他の使用者が決っているとき。
二 遵守事項を守らないおそれがあるとき。
三 施設、設備、備品等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
四 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあるとき。
五 父兄の付添いのない児童生徒が、センター職員の勤務時間外に使用しようとするとき。
2 所長は、特に必要があると認めるときは、使用の承認に当たって特別の条件を附することができる。
3 所長は、センターの使用を許可した時は、センター使用日程表(様式第三号)に記載して整理しなければならない。
(使用承認の取消し)
第七条 所長は、次の各号の一に該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を中止させることができる。この場合において、使用者の損害については、責任を負わない。
一 使用許可申請書に偽りの記載があったとき。
(鍵の受け渡し)
第八条 使用者は、使用に際して所長(平日におけるセンターの職員の勤務時間外及び日曜日、休日の場合は施錠管理者)に使用承認書を提示して鍵を受け取り、使用後は内外の施錠を確認したのち、直ちに鍵を返還しなければならない。ただし、特別の事情により直ちに返還できないときは、遅くとも翌朝八時三十分まで返還しなければならない。
(使用日誌の記入)
第九条 使用者は、使用日誌(様式第四号)に所定の顛末を記入し、鍵と共に返還するものとする。
(損害の弁償)
第十条 使用者がセンターの施設、設備、備品等を破損し、又は滅失したときは、その全部又は一部について弁償しなければならない。
(補則)
第十一条 この規則に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。