○軽井沢山村広場管理規則

昭和六十年三月二十五日

羽後町規則第六号

(目的)

第一条 この規則は、軽井沢山村広場設置条例(昭和六十年羽後町条例第十号。以下「条例」という。)第五条の規定に基づき、軽井沢山村広場(以下「広場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用者の遵守事項)

第二条 広場の使用者は、広場内で喧騒にわたる行為をつつしみ、清掃に留意して美観と清潔の保持につとめなければならない。

(許可の申請)

第三条 条例第三条第二項に規定する許可を受けようとする者は、行為の開始の日の五日前までに広場使用許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は使用を許可したときは、広場の管理上必要な場合は、条件を明示して別記様式による許可証を交付するものとする。

(損害賠償)

第四条 広場の使用者は、広場の施設、設備、備品等をき損し、滅失させたときは、直ちに町長へ届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式 略

軽井沢山村広場管理規則

昭和60年3月25日 規則第6号

(昭和60年3月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
昭和60年3月25日 規則第6号