○軽井沢山村広場管理規則
昭和六十年三月二十五日
羽後町規則第六号
(目的)
第一条 この規則は、軽井沢山村広場設置条例(昭和六十年羽後町条例第十号。以下「条例」という。)第五条の規定に基づき、軽井沢山村広場(以下「広場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用者の遵守事項)
第二条 広場の使用者は、広場内で喧騒にわたる行為をつつしみ、清掃に留意して美観と清潔の保持につとめなければならない。
(許可の申請)
第三条 条例第三条第二項に規定する許可を受けようとする者は、行為の開始の日の五日前までに広場使用許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は使用を許可したときは、広場の管理上必要な場合は、条件を明示して別記様式による許可証を交付するものとする。
(損害賠償)
第四条 広場の使用者は、広場の施設、設備、備品等をき損し、滅失させたときは、直ちに町長へ届け出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式 略