○羽後町農林産物加工施設設置条例

平成八年十二月二十五日

羽後町条例第一四号

(設置)

第一条 農林産物の加工、特産物の開発により、農林漁家の経営の安定と所得の向上を図るため、羽後町農林産物加工施設(以下「加工施設」という。)を羽後町田代字梺百六番地に設置する。

(管理者)

第二条 加工施設に加工施設管理者(以下「管理者」という。)を置く。

(使用の許可)

第三条 加工施設を使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、加工施設の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用許可の取消し等)

第四条 管理者は、次の各号の一に該当する場合は、加工施設の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

 使用の許可の条件に違反したとき。

 使用目的を許可なく変更したとき。

 管理者が運営上必要と認めて指示した事項に従わないとき。

 前三号に掲げる場合のほか、加工施設の管理運営上やむを得ない事情が生じたとき。

(使用料の徴収)

第五条 加工施設の使用の許可を受けた者は、使用前に使用料を納付しなければならない。

(使用料の額)

第六条 使用料の額は別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第七条 次の各号の一に該当する場合は、使用料の徴収を減免することができる。

 官公署が公務のために使用するとき。

 管理者が公益上特に必要があると認めたとき。

(使用料の不還付)

第八条 すでに徴収した使用料は還付しない。ただし、使用者の責めに帰すことができない事由により使用することができなくなったとき、その他特に必要があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(弁償)

第九条 加工施設を使用する者は、加工施設の施設若しくはその附帯設備を棄損し、又は滅失させたときは、管理者の指示する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の事由があると認めるときはこの限りでない。

(委任)

第十条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽後町行政財産使用料徴収条例、羽後町営野球場条例、羽後町営陸上競技場条例、羽後町多目的研修集会施設条例、羽後町農林産物加工施設設置条例、羽後町道路占用料徴収条例及び羽後町河川管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る使用料、占用料又は採取料について適用し、同日前の許可に係る使用料、占用料又は採取料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(羽後町行政財産使用料徴収条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 第一条の規定による改正後の羽後町行政財産使用料徴収条例第二条第四項の規定、第二条の規定による改正後の羽後町農林産物加工施設設置条例別表の規定、第三条の規定による改正後の羽後町農林業体験交流施設条例別表の規定及び第五条の規定による改正後の羽後町定住体験住宅条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

羽後町農林産物加工施設使用料

作業工程

基本使用料

備考

漬物加工

350円

原料10Kg当たり

菓子製造

350円

もち米1.5Kg(1.8l)当たり

製麹

1,200円

米30Kg当たり

製粉

350円

そば製粉1Kg当たり

その他

120円

原料1Kg当たり

羽後町農林産物加工施設設置条例

平成8年12月25日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)