○羽後町総合交流促進施設設置条例

平成十一年三月二十四日

羽後町条例第一号

(設置)

第一条 農林産物をはじめとする多様な地域資源の活用による総合的な交流促進を図り、もって地域の振興に寄与するため、羽後町総合交流促進施設(以下「交流促進施設」という。)を設置する。

(位置)

第二条 交流促進施設の位置は、羽後町田代字梺六十七番地三とする。

(使用の許可)

第三条 交流促進施設を使用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に当たって、交流促進施設の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用料の徴収)

第四条 交流促進施設の使用料は、無料とする。ただし、次に掲げる場合は、別表に定めるところにより、使用料を徴収する。

 町外に住所を有する個人又は町外に住所を有する個人で構成する団体のものが使用するとき。

 興行、販売、冠婚葬祭その他これらに類する目的をもって使用するとき。

(使用料の減免)

第五条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、使用料を減免することができる。

 官公署が公務のために使用するとき。

 町長が公益上特に必要があると認めたとき。

(使用料の不還付)

第六条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰すことができない事由により使用することができなくなったとき、その他特に必要があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(弁償)

第七条 交流促進施設を使用するもの及び観覧するものは、施設、備品若しくは展示品をき損し、又は滅失させたときは、その損害を弁償しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、交流促進施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第二九号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る使用料について適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

羽後町総合交流促進施設使用料

区分

室名

基本使用料

備考

午前

9:00~12:00

午後

12:00~17:00

夜間

17:00~21:00

1

調理体験室

作業体験スペース

語りべ体験室

1,100円

1,100円

1,600円

 

2

研修交流室(1)

研修交流室(2)

研修交流室(3)

1,100円

1,100円

1,600円

 

1 暖房使用期間は、基本使用料の2割を加算する。

2 会議等で宴会が付随する場合は、基本使用料の5割を加算する。

3 物品の販売、宣伝等営利の目的を伴う使用の場合は、基本使用料の倍額とする。

4 使用時間が区分の二以上にまたがる場合、それぞれの区分の基本使用料を合算する。

5 前記1及び2において、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

羽後町総合交流促進施設設置条例

平成11年3月24日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成11年3月24日 条例第1号
平成17年12月27日 条例第29号
平成26年3月24日 条例第3号